セーフティネット保証4号の認定について
( 農業・産業 )
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。これに伴い、芸西村では4号認定の受付を行っております。
指定期間:令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。「特定中小企業者」の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者等
認定基準
・芸西村において事業を行っていること。
・新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定書の有効期間
認定書の有効期間は、「認定取得日から起算して30日間」です。
取扱の変更点
令和5年10月1日以降の認定分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定されました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
必要書類
下記の①~⑤の書類を提出してください。
①認定申請書
創業者等運用緩和の様式
②売上高推移表
創業者等運用緩和の様式
③委任状
④県税と村税の納税証明書(※確認後、原本は返却します)
⑤売上高の数値がわかる資料(資産表や売上台帳等)
(新型コロナウイルス感染症の影響による売上高減少かどうかについて聞き取りをさせていただきますので、ご協力お願いいたします。)
掲載日:令和2年06月11日
お問い合せ
産業振興課
電話番号:0887-33-2113