固定資産税とは
( 税金 )
固定資産税とは、土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業の用に供することができる設備・機械・船舶等)の価格に応じて課される税であり、毎年1月1日現在の所有者に対して課される税です。
○固定資産税納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
○固定資産税の対象となる資産
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
土地 | 田、畑、宅地、山林、雑種地などの土地をいいます。 | |
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家屋 | 住宅、店舗、事務所、倉庫、工場などの建物をいいます。(詳しくは) | |
償却資産 | 会社や個人で工場や商店、農業などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。 | |
構築物 | 広告設備、ビニールハウス(基礎・被覆材の材質による)、側溝、堆肥盤、畦などの土地に定着する土木設備または工作物、店舗内改装工事費 など | |
機械および装置 | 建設機械、農業用機械、ビニールハウス、船舶用エンジン・GPS、印刷機、コンベアー、その他物品製造・修理などに使用する機械装置 など | |
船舶 | 漁船、船外機、貸しボート など | |
車両および運搬具 | リアカー、動力運搬車 など(軽自動車税を課税されていないもの) | |
工具、器具、備品 | 事務用機器、自動販売機、看板、計量器、レジスター、金庫、貸衣装、エアコン、印刷工具、応接セット、その他事務用器具備品 など | |
償却資産のうち次のものは課税の対象となりません。 (1)耐用年数1年未満の資産 (2)取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの (いわゆる少額償却資産) (3)取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却 するもの(いわゆる一括償却資産) (4)自動車税および軽自動車税の対象となるもの ※(2)(3)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の償却資産を行っているものは課税の対象となります。 |
○固定資産税の価格の決め方
固定資産は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価され、村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。このように決定された価格は、地方税法の規定により3年に1度(償却資産は毎年)評価の見直しを行うこととされています。
《評 価 の 方 法》
土地 | 売買実例価額をもとに算定したり、近傍地の土地に比準した価格をもとに算定した額で評価します。なお、宅地については平成6年度から地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格を活用し、その7割を目途として評価を行っています。 |
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家屋 | 同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築費評点数※)を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 ※新増築の家屋が完成した場合、税務係の職員(固定資産評価補助員)が訪問し、仕上げの材料や状態、間取り等を調査します。対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算します。これを「再建築費評点数」といいます。 |
償却資産 | 取得価額を基礎に、取得経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
○評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
・地目・・・地目は、田、畑(併せて農地といいます)、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、原則として土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
・地積・・・地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
○評価の特例・軽減措置
住宅用地(1月1日現在で居住用家屋がある土地)については、固定資産税の課税標準の特例措置がとられています。
○税額の計算方法
固定資産税 = 課税標準額 × 税率 (14/1000)
○課税標準額
固定資産税を算出するうえで基礎となる額です。
土地・家屋の評価は、固定資産評価基準にしたがって3年ごとに評価の見直し(評価替え)を行い、地目の変更、家屋の新築や増改築などがあった場合をのぞき、その価格を3年間据え置きます。
原則としてこの価格(評価額)が課税標準額になります。
○免税点
村内で所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計額が次の額に満たない場合は、固定資産税はかかりません。
土地 30万円 ・家屋 20万円 ・償却資産 150万円
○審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格等に不服がある場合は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
ただし、評価替えの年度以外の年度においては、土地の地目の変更や家屋の新築や増改築などがあった場合を除き、審査の申出をすることができません。
○新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
新築された住宅が一定の要件に該当すると、床面積120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
●課税対象となる家屋とは
地方税法341条3号や不動産登記規則によると、「課税対象となる家屋とは、賦課期日(毎年1月1日)において土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る一定の空間を有する土地に定着した住家(居宅)、店舗、工場、倉庫、その他の建物である」となっております。また、不動産登記法111条では、「建物とは、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しえる状態にあるものである」とあります。以上より、次の3要件を有するものを課税対象となる家屋と判断します。
(1)外気分断性
「屋根」があり、「三方以上の周壁」があるものをいいます。
(2)土地への定着性
物理的に土地に定着しており、かつ永続的に使用されるものをいいます。
(3)用途性
一定の目的のある建物として使用できる状態にあるものをいいます。
掲載日:平成29年02月06日
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