新築住宅に対する固定資産税の減額
( 就職・退職・引っ越し / 税金 / 補助金・助成金 )
1.新築住宅に対する固定資産税の減額
平成30年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、一戸当たり床面積120㎡相当分までの固定資産税の2分の1相当額が減額になります。
●住宅の要件
・平成17年1月1日までに新築されたもの
床面積50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては35㎡)以上280㎡以下
・平成17年1月2日以降に新築されたもの
床面積50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
●減額される期間
・一般住宅 新築後3年度分
・中高層耐火建築物である住宅等(3階建以上) 新築後5年度分
●申告手続きについて
新築された日から、初めて固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までの間に申出を行ってください。(担当職員が家屋評価する場合は書類を持ってお伺いいたします。)
2.長期優良住宅に対する固定資産税の減額
平成30年3月31日までの間に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき行政庁の認定を受けて新築された住宅については、新築後一定期間、一戸当たり床面積120㎡相当分までの固定資産税の2分の1相当額が減額になります。
●住宅の要件
床面積50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
●減額される期間
・長期優良住宅 新築後5年度分
・中高層耐火建築物である住宅等(3階建以上) 新築後7年度分
●申告手続きについて
新築された日から、初めて固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までの間に、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)を添付して申告を行ってください。
3.住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額
平成20年1月1日以前から既存する住宅のうち、平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税(120㎡相当分まで)の3分の1相当額が減額になります。
●住宅の要件
専用住宅(賃貸住宅を除く)や併用住宅であること。併用住宅等の場合は住宅部分が全体の床面積の2分の1以上であること。
●対象工事
・①の工事、又は①と合わせて行う②~④の工事であること。
①窓の断熱改修工事
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事
・改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること。
・省エネ改修に係る費用が一戸あたり30万円以上であること。
●申告手続きについて
改修工事終了後3ヵ月以内に必要な書類を添付して申告を行ってください。
※建築士等の有資格者が発行した省エネ基準適合証明書等が必要です。
※「新築住宅に対する減額」「住宅耐震改修に対する減額」とは同時に減額できません。
4.高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に対する固定資産税の減額
平成19年1月1日以前から既存する住宅のうち、平成19年4月1日から平成30年3月31日までの間に、高齢者等が居住する住宅の一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税(100㎡相当分まで)の3分の1相当額が減額になります。
●住宅の要件
・専用住宅(賃貸住宅を除く)や併用住宅であること。併用住宅等の場合は住宅部分が全体の床面積の2分の1以上であること。
・次のいずれかに該当する者が当該住宅に居住していること
①65歳以上の方
②要介護認定又は要支援認定を受けている方
③障がいのある方
●対象工事
①廊下の拡幅
②階段の勾配緩和
③浴室の改良
④トイレの改修
⑤手すりの取り付け
⑥床の段差の解消
⑦引き戸への取り替え
⑧床表面の滑り止め佳
・補助金等を除く自己負担が30万円以上であること。
※補助金等とは~バリアフリー改修工事を含む住宅の増改築に充てるために交付される補助金その他これに準ずるもの、介護保険の住宅改修費、障がい者等に係る日常生活用具給付(居住生活動作補助用具)など
●申告手続きについて
改修工事終了後3ヵ月以内に必要な書類を添付して申告を行ってください。
5.住宅耐震改修に対する固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から既存する住宅のうち、平成18年1月1日から平成30年3月31日までの間に耐震改修を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税(120㎡相当分まで)の2分の1相当額が減額になります。
●住宅の要件
・専用住宅(賃貸住宅を除く)や併用住宅であること。併用住宅等の場合は住宅部分が全体の床面積の2分の1以上であること。
・平成18年1月1日以降に耐震基準に適合した改修工事を行ったもので、耐震改修に係る費用が一戸あたり30万円以上であること。
●減額期間
・平成18年から21年までの改修 3年度間
・平成22年から24年までの改修 2年度間
・平成25年から29年までの改修 1年度間
●申告手続きについて
改修工事終了後3ヵ月以内に必要な書類を添付して申告を行ってください。
※建築士等の有資格者が発行した耐震基準適合に係る証明書等が必要です。
掲載日:平成29年02月06日
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