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固定資産税

評価の特例

( 税金 )

●評価の特例・軽減措置とは

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が設けられています。

■特例の対象
専用住宅(もっぱら住まいに使われている家屋)の敷地として利用されている土地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅(一部を住まいに使われている家屋)の敷地として利用されている土地 その土地の面積に一定の率(*住宅用地の率)を乗じた面積に相当する土地
■住宅用地の率
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

(※注)1月1日において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。ただし、既存の家屋に代わる家屋を建築中であり、一定の要件を満たす土地は、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。

(例)専用住宅(1戸建住宅)敷地面積400平方メートルの場合

小規模住宅用地 200平方メートル 固定資産税課税標準額=評価額×1/6
一般住宅用地 200平方メートル 固定資産税課税標準額=評価額×1/3

掲載日:平成29年02月06日

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