○芸西村新基本計画実装・農業構造転換支援事業費補助金交付要綱

令和8年6月1日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村新基本計画実装・農業構造転換支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 村は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に即し、生産性や収益力を向上する等の構造転換の実現に向け、新基本構造計画実装・農業構造転換事業補助金交付等要綱(令和7年1月16日付け農産第3345号農林水産事務次官依命通知。(以下「交付等要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、補助率及び取組主体は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額に、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

3 補助事業者が第1項の補助金交付申請書を提出するときは、県税、村税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない旨を証する納税証明書及び誓約書兼同意書(参考様式1)を添付しなければならない。なお、納税証明書に代わり、県税完納情報の提供に係る同意書(参考様式2)、村税完納情報の提供に係る同意書(参考様式4)及び本人確認書類の写しをもって代えることができるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の補助金交付申請書を提出するときは、補助事業者は、補助金の交付を間接的に受けるようとする者に県税及び村税の滞納がないことを確認するとともに、県に対する税外未収金債務の滞納がない旨の誓約書兼同意書を提出しなければならない。

5 県税納税証明について、県税の納税義務がない場合は、県税納税証明に代えて、その旨の申立書(参考様式3)を添付しなければならない。

(補助事業の着手)

第5条 補助事業者は、補助事業を着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、補助事業者は、別記第2号様式による補助金交付決定前着手届を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、第4条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条例第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であるとき。

(4) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第3号様式により村長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を受けなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を得なければならないこと。

(6) 前号の規定により、村長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。

(7) 補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者又は契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 補助金は、補助事業以外の用途に使用してはならないこと。

(9) 村税及び県税、県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ別記第4号様式による補助事業変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

(2) 補助事業の取組主体を変更する場合

(3) 別表の事業欄の1から2へ経費を流用する場合

(4) 補助事業の施行箇所又は補助事業による施設等の設置場所を変更する場合

(5) 別表の事業欄の1の(1)(2)及び2の経費に係る補助金の増加又は20パーセントを超える減少の場合

2 補助事業者は、前項に定める場合のほか、補助対象経費の減額に伴う変更をしようとするときは、前項の規定に準じて村長の承認を受けることができる。

3 村長は、前2項の補助金変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金遂行状況報告書)

第9条 補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において別記第5号様式による補助金遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月20日までに村長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業の成果を記載した別記第6号様式による補助金実績報告書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前1項の補助金実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書の規定に該当した取組主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した取組主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記第7号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月20日までに、同様式により村長に報告しなければならない。

5 第1項の規定による補助金実績報告書の提出があった後において、本事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の補助金に代わる収入があったこと等により補助事業に要した経費を減額すべき事情がある場合は、村長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を同項の規定に準じて提出するものとする。

6 村長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、改めて額の確定を行うものとする。

(補助金の概算払)

第11条 村長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金の交付を受けようとする補助事業者は、別記第8号様式による概算払請求書に村長が別に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに別記第9号様式による繰越承認申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により村長の承認を受けた場合は、別記第10号様式による年度終了報告書を翌年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者(間接補助事業者を含む。)第6条ただし書各号のいずれかに該当すると村長が認めたとき。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が50万円以上の機械又は器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、交付等要綱第24の3に定められた別記様式第10号による財産管理台帳その他関係書類を保管しなければならない。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(県内発注)

第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「公共調達による地消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。

(情報の開示)

第17条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成11年条例第2号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和12年5月31日限りこの効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第7条第4号及び第5号第10条第4項第13条第14条並びに第17条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第3条、第8条関係)

事業

補助対象経費

補助率

取組主体

1 共同利用施設の再編集約・合理化

(1) 事業費

ア 育苗施設

イ 乾燥調製施設

ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設

エ 農作物処理加工施設

オ 集出荷貯蔵施設

カ 産地管理施設

キ 用土等供給施設

ク 農作物被害防止施設

コ 種子種苗生産関連施設

サ 有機物処理・利用施設

シ 油糧作物処理加工施設

ス バイオデイーゼル燃料製造供給施設

セ 農業廃棄物処理施設

補助対象経費の2分の1以内

(ただし、交付等要綱の別記1に定める場合にあっては、別記1に定める補助率以内)とする。

(1) 農業者の組織する団体(交付等要綱の別記1に定めるものをいう。)

(2) 土地改良区

(3) 事業協同組合連合会及び事業協同組合(交付等要綱の別記1に定めるものをいう。)

(4) 民間事業者(交付等要綱の別記1に定めるものをいう。)ただし、別記1の第3の4の(1)のエの農産物の輸出を行う場合に限る。

2 再編集約・合理化の更なる加速化

補助対象経費の4分の3以内

(ただし、2の取組にかかる補助対象経費は1の取組にかかる補助対象経費の10%以内もしくは16.6%以内とし、その割合については別途審査により決定する。)


1の取組主体と同様。

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芸西村新基本計画実装・農業構造転換支援事業費補助金交付要綱

令和8年6月1日 要綱第25号

(令和8年6月1日施行)