○芸西村みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱
令和5年5月23日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村みどりの環境整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 村は、森林の公益的機能を高めるとともに、森林資源の質的充実を計画的に推進するため、未整備のまま高齢林へと移行している人工林の間伐等の作業に要する経費について、森林組合等(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業内容及び採択要件)
第4条 補助事業に係る事業内容及び採択要件は別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助事業者が、補助金の交付を申請しようとするときは、補助事業が完了した後速やかに提出しなければならない。
2 芸西村補助金交付要綱第3条第1項の補助金等交付申請書の様式は、別記第1号様式によるものとし、当該補助金等交付申請書をもって芸西村補助金交付要綱第7条の補助金等実績報告書に代えるものとする。なお、申請に当たっては、別表第3に掲げる書類を添付するものとする。
3 第1項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 村長は、補助事業者が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められる者を実施主体及び契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業により整備した森林について、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)をする場合は、あらかじめ村長にその旨を届け出ること。
(4) 補助事業により整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) 補助事業者は、補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。
(7) 補助事業者は、補助金交付申請書を提出する場合は、県税及び県に対する税外未収金債務及び村税の滞納がないことを確認すること。
(補助金の確定及び返還)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 芸西村補助金交付要綱若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の用途に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、村長と協議することができるものとする。
(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したとき。(消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に村長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額がある場合。)
(グリーン購入)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第2項の規定による非開示項目以外の項目は原則として開示するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日より施行し、令和5年度の事業から適用する。
附則(令和5年8月16日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 実施主体 | 補助率等 |
1 森林吸収源整備事業 | 事業実施主体 | 3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保育間伐に要する経費、間接費、手数料及び森林保険料 | 森林組合等(森林組合、生産森林組合、森林組合連合会。以下「森林組合等」という。)、森林整備法人、森林所有者、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画の実施主体に位置づけられた者及び森林経営管理法第36条第2項の規程により都道府県が公表した民間業者等(以下「民間業者」という。) | 定額(ただし、実費以内) 【除伐】 1ヘクタール当たり 42,000円以内 【保育間伐A】 1ヘクタール当たり 46,000円以内 【保育間伐B】 1ヘクタール当たり 28,000円以内 【保育間伐C】 1ヘクタール当たり 42,000円以内 |
2 公益林保全整備事業 | 事業実施主体 | 3齢級以上の人工林で行う保育間伐に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間業者等 | 定額 1ヘクタール当たり 80,000円以内 |
3 森林整備事業 | 事業実施主体 | 7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間業者等 | 定額 【間伐率30パーセント】 1ヘクタール当たり 183,000円以内 【間伐率20パーセント】 1ヘクタール当たり 122,000円以内 |
4 作業道整備事業 | 事業実施主体 | (1)開設後5年を経過した作業道(作業道1.5:幅員1.5メートル以上2.0メートル未満、作業道2.0:幅員2.0メートル以上2.5メートル未満、作業道2.5:幅員2.5メートル以上3.0メートル未満又は作業道3.0:幅員3.0メートル以上))の路面整備に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間業者等 | 定額 ① 路面整備 (作業道1.5) 1メートル当たり 100円以内 (作業道2.0) 1メートル当たり 130円以内 (作業道2.5) 1メートル当たり 150円以内 (作業道3.0) 1メートル当たり 200円以内 |
(2)作業道(幅員は(1)に準ずる。)の開設に要する経費 | ② 開設 (作業道1.5) 1メートル当たり 500円以内 (作業道2.0) 1メートル当たり 800円以内 (作業道2.5) 1メートル当たり 1,100円以内 (作業道3.0) 1メートル当たり 1,500円以内 | |||
(3)作業道の補強(丸太積み工、洗い越し工、作業ポイント)に要する経費 | ③ 補強 丸太積み工 1メートル当たり 700円以内 洗い越し工 1箇所当たり 6,000円以内 作業ポイント 1箇所当たり 55,000円以内 | |||
(4)作業道の復旧又は補修に要する経費とし、対象範囲は別表第5のとおり | ④ 復旧又は補修 補助対象事業費の50パーセント以内 |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 採択要件 |
1 森林吸収源整備事業 | 3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保育間伐 除伐及び保育間伐の区分 【除伐】 (3齢級から5齢級まで) 不用木の除去及び不良木の淘汰 【保育間伐A】 (3齢級から7齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐B】 (8齢級から9齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐C】 (3齢級から9齢級まで) 不良木の淘汰(伐採木の平均胸高直径が18センチメートル未満) | ① 造林事業の採択を受けていること。 |
2 公益林保全整備事業 | 保安林又は村森林整備計画に規定する公益的機能が高い森林で、国庫補助事業の対象とならない3齢級以上の人工林で行う保育間伐 | ① 保安林又は村森林整備計画に規定する以下のいずれかの公益的機能を有する森林であること。 (ア) 水源かん養機能維持増進森林 (イ) 山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林 (ウ) 快適環境形成機能維持増進森林 (エ) 保健機能維持増進森林 ② 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ③ 間伐率は30パーセント以上であること。 |
3 森林整備事業 | 国庫補助事業の対象とならない7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積 | ① 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ② 間伐率は30パーセント以上であること。 ただし、小規模林業推進協議会の会員に限っては、間伐率20パーセント以上であること。 ③ 伐採木は、原則として80パーセント以上を搬出集積すること。 |
4 作業道整備事業 | 国庫補助事業の対象とならない作業道の路面整備、開設、補強、復旧又は補修 | ① 事業完了後の翌年度までに搬出間伐を実施すること。 ただし、やむを得ない事情により翌年度までの実施が困難と判断される場合には、この限りでない。 ② 開設は、高知県森林作業道作設指針に則り行うものとする。 ただし、これにより難い場合は、村が地域の実情を考慮し定めた森林作業道作設指針に則り行うことができるものとする。 |
(1) 路面整備 | ① 開設後5年を経過した作業道において、既設路面の凹凸が原則20センチメートル以上の場合であること。 ただし、開設後5年未満であっても災害等により、間伐材搬出のための路面整備が必要と判断される場合には、この限りでない。 | |
(2) 開設 | ① 幅員3.0メートル以上の作業道を開設する場合には、次の要件を全て満たす場合に限る。 (ア) 1ヘクタール以上の間伐材搬出に利用する場合 (イ) 生産システム上、3.0メートル以上の幅員が合理的な場合 | |
(3) 丸太積み工 | ① 法面の安定又は路体の確保のために必要と認められること。 | |
(4) 洗い越し工 | ① 小さな谷川等を通行する際に、路体の安定のために必要と認められること。 なお、ルート選定や地形上やむを得ない場合に限り、洗い越し工と同等以上の機能を有する工法も可とする。 | |
(5) 作業ポイント | ① 作業道延長500メートル当たり一箇所程度(作業に適した形状で90平方メートル以上)であること。 | |
(6) 作業道の復旧及び補修 | ① 単なる維持管理的な復旧及び補修でないこと。 ② 1箇所の補助金額が10万円以上であることとし、補助金額の上限は50万円とする。 なお、施工箇所が近接する場合は、1箇所とみなすことができる。 ③ 事業を着手する前には、必ず被災写真を撮影することとし、写真により工法等について所轄する林業(振興)事務所又は村に協議すること。 |
別表第3(第5条関係)
添付書類の内容
事業区分 | 添付書類 |
1 共通事項 | (1) 納税証明書(県税及び村税) 県税の納税義務がない場合は、申立書を提出すること。 (2) 税外未収金に係る誓約書兼同意書(別紙2) (3) 造林地位置図 (4) 造林地施業図 |
2 森林吸収源整備事業 | (1) 造林補助金検査調書の写し (2) 造林事業竣工検査書の写し (3) 実行経費が確認できるもの |
3 公益林保全整備事業 | (1) 申請面積が確認できるもの |
4 森林整備事業 | (1) 申請面積が確認できるもの |
5 作業道整備事業 | (1) 申請延長が確認できるもの (2) 復旧又は補修については、出来高設計書又は補助対象事業費に係る積算根拠 |
別表第4(第6条―第8条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第5
補助対象経費の範囲 1 事業費の構成及び補助対象経費 復旧及び補修に係る事業費の構成及び補助対象経費は、次のとおりとする。 (1) 直営施工の場合 (2) 請負施工の場合 2 経費の積算 経費の積算については、次により行うものとする。 なお、間接(工事)費については、最新の適用率を採用するものとする。 (1) 直営施工の場合 本工事費のうち直接費については、積み上げにより積算するものとする。 (2) 請負施工の場合 直接工事費の積算は、原則として高知県造林事業標準単価表及び治山林道必携等を用いて積算するものとする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。 3 設計書等の作成 復旧及び補修については、出来高設計書又は補助対象事業費に係る積算根拠を作成するものとする。 |