○芸西村情報公開条例

平成15年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨である住民自治の理念にのっとり、公文書の開示を請求する権利について必要な事項を定めること等により、情報提供の充実を図り、村政に対する理解と信頼を深め、もって村民参加による公正で開かれた村政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び農業委員会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他実施機関が定めるものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとしてその実施機関において管理するものをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の趣旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利が尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書の開示を請求することができる。

(開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次項の各号に該当する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

2 不開示情報は、次の各号に掲げるとおりである。ただし、当該情報が第2号から第6号までのいずれかに該当する場合において、当該公文書の開示をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときは、開示するものとする。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができると認められるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人も閲覧できるとされている情報、又は慣行として公にすることが予定されている情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該者の職務遂行内容及び職名並びに氏名(当該公務員の氏名を公にすることにより、当該公務員の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものとして実施機関が定める公務員の氏名を除く。)

(ア) 国家公務員、独立行政法人の役員及び職員並びに地方公務員

(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人及び同令第140条の7第1項に規定する法人の役員

(ウ) 村から補助金、交付金等の交付を受けている民法(明治29年法律第89号)第34条の法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び同法第10章第2節に規定する社会福祉協議会の役員

(3) 法人、その他の団体(国、独立行政法人及び地方公共団体を除く。以下この条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上又は事業運営上の地位、その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査、その他の公共の安全と秩序に支障を生ずるおそれのある情報

(5) 国、独立行政法人又は県、若しくは他の地方公共団体、その他の公共団体(以下この号において「国等」という。)の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次のいずれかに該当することが明らかなもの

 監査、検査、取締、試験、入札、交渉、渉外、訴訟、その他すべての事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずるもの

 機関内部又は機関相互間における審議、検討、協議、調査、研究等に関する意思決定が不当に阻害されるもの

 法律又はこれに基づく政令の規定により、国、県の機関の権限に属する事務に関して、主務大臣等から公表してはならない旨の明示の指示があるもの。また国等からの委託による調査等で公表してはならない旨の条件が付されているもの等、村と国、県等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの

(6) 村の機関からの要請を受けて、開示しないとの約束の下に、個人又は法人等から村の機関へ任意に提供された情報であって、開示することにより、当該個人又は法人等と村との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、当該情報が一般的に公表されないものであること等、当該約束の締結が当該情報の性質、当時の状況等に照らし合理的であると認められる場合に限る。

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求にかかる公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の主旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第9条 第5条の規定に基づき、公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人、その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(請求に対する決定)

第10条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面(様式第2号)によりその延長する理由及び期間を前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面(様式第3号及び様式第4号)により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が公文書を開示しない旨の決定(第7条の規定による公文書の開示をする旨の決定を含む。以下この条において「開示しない決定」という。)であるときは、当該書面(様式第5号)において当該開示しない決定の理由(当該開示しない決定の理由がなくなる時期をあらかじめ示すことができるときは、当該開示しない決定の理由及び当該時期)を示さなければならない。

4 前項の決定により示す理由は、当該開示しない決定において第6条第2項各号の規定を適用した根拠を具体的に示したものでなければならない。ただし、当該根拠を具体的に示すことにより、開示しないこととされた情報が明らかになるときは、当該情報が明らかにならない限度で示すものとする。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聞くことができる。

6 実施機関は、第6条第2項ただし書の規定により公文書の開示をする場合において、当該公文書の開示をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面(様式第6号)によりその旨を当該第三者に通知しなければならない。

7 実施機関は、開示しない決定をした公文書について開示の請求があったときは、改めて第1項の決定をしなければならない。この場合において、当該公文書に開示をしない理由がなくなっているときは、当該公文書の開示をしなければならない。

(開示の実施)

第11条 実施機関は、公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定により公文書の開示をするとき、その他必要があると認められるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、若しくはその写しを交付し、その他当該実施機関が定める方法によることができる。

(費用負担)

第12条 前条第2項の規定により公文書の写しの交付を受けるもの(同条第3項の規定により公文書を複写した物の写しの交付を受けるものを含む。)は、当該写しの交付に要する費用として村長が定める額を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第13条 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、芸西村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する芸西村情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第14条 削除

(他の制度との調整)

第15条 この条例の規定は、法令等の規定により、実施機関に対して閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を求めることができるとされている公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、芸西村図書館、芸西村文化資料館において住民の利用に供している公文書については、適用しない。

(実施状況の公表)

第16条 村長は、毎年1回、実施機関における公文書の開示の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(情報提供施策の充実)

第17条 村は、公文書の開示のほか、情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報の収集等)

第18条 村は、村民が必要とする情報を適格に把握し、積極的に収集するとともに、その管理に努めるものとする。

2 村は、その保有する情報を広く村民の利用に供するため、正確で分かりやすい情報の提供に努めるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第20条 第14条第10項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成14年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書。

(2) 平成14年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、保存期間が永年と定められているもの。

(平成28年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和5年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する芸西村公文書開示審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第10項の規定による職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

別表(第12条関係)

区分

単位

金額

複写機による写し

(白黒で、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚

20円

複写機による写し以外のもので、外部に委託等して作成したもの

1枚

当該写しの作成に要した金額(実費とする。)

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芸西村情報公開条例

平成15年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護
沿革情報
平成15年3月17日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第5号
平成29年3月17日 条例第6号
令和5年3月16日 条例第3号