○芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成7年3月31日規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この施行規則における用語の定義は、条例の定めるところによる。
(入居者の選定方法)
第4条 条例第8条第1項の入居者の選定は、村長が芸西村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成18年芸西村規則第14号)第4条に規定する住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定めるものとする。
(入居の手続)
第5条 条例第9条第1項第1号の請書は、様式第3号のとおりとする。
2 条例第9条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人の負担は、入居者の入居当初の使用料の12ヶ月相当分を極度額とし、これを限度とする。
4 連帯保証人が死亡し、又は村長から不適当と認められたときは、特定公共賃貸住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
(家賃)
第6条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、規則第20条の規定する算出方法により算出した額の範囲内において別表1のとおりとする。但し、駐車場使用料については、一戸当り2台目より各1台につき月額1,000円とする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第7条 家賃の減免又は徴収猶予を申請するときは、様式第6号により家賃減免徴収猶予申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。
(減免又は徴収猶予の基準)
第8条 前条の規定する減免、徴収猶予の基準は次のとおりとする。
(1) 入居者(同居の親族を含む。)の収入が著しく低額となったとき徴収を猶予し、又は減免することができる。
(家賃の納付期限の特例)
第9条 条例第112条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において模様替え等の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(同居の承認等)
第12条 同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を得ようとする者は、様式第9号による特定公共賃貸住宅同居承認申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において同居の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
3 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。
5 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に様式第11号による特定公共賃貸住宅同居者異動等届出書により村長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第13条 引き続き特定公共賃貸住宅に居住することの承認(以下この条において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から10日以内に様式第12号による特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書を村長に提出しなければならない。
(駐車場の使用の申込み等)
第15条 駐車場の使用の申込みをしようとする者は、様式第15号による特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書を村長に提出しなければならない。
(駐車場の使用許可の取消し等)
第16条 駐車場の使用許可の取消しの通知及び明渡しの請求は、様式第17号による特定公共賃貸住宅駐車場使用許可取消通知及び明渡請求書によるものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
団地名 | 建設年度 | 戸数 | 家賃(月額) | 備考 |
憩ケ丘コーポ | 6年度 | 24戸 | 36,000円 |
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西地団地 | 13年度 | 2戸 | 34,000円 |
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