○芸西村営住宅設置及び管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第14号
芸西村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年4月1日規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)第60条(施行規則の制定)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 委員会は5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 学識経験者
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 社会福祉団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 関係行政機関の職員
3 前項の委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任はこれを妨げない。
2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。
2 条例第11条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は独立の生計を営むものでなければならない。
3 連帯保証人の負担は、入居者の入居当初の使用料の12ヶ月相当分を極度額とし、これを限度とする。
4 連帯保証人が死亡し、又は村長から不適当と認められたときは、村営住宅の入居者は直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
(同居の申請)
第7条 同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。
(1) 6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の婚姻、内縁関係にある者、または婚姻の予定者とする。
(2) 前項に定めるもののうち、婚姻の予約者については、媒酌予定者あるいは双方の親又は親権者の証明
2 同居の承認を得ようとする者は、様式第15号による村営住宅同居承認申請書を村長に提出しなければならない。
3 村営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他村営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、村長の承認を得て、当該村営住宅の入居者の名義を変更することができる。
4 村長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(家賃の納付期限の特例)
第11条 条例第17条第2項の規定により家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
3 村長は意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
3 村長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出したものに通知するものとする。
(明渡し請求)
第20条 条例第42条第1項第1号から第6号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第29号による村営住宅明渡し請求書によりするものとする。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月4日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月12日規則第7号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
本来入居者の家賃の算定
本来入居者とは、公営住宅法施行令(以下「令」という。)第8条第1項に規定する収入基準以下の収入である者又は当該基準を超える収入を有するが公営住宅に入居して3年を経過していない入居者をいう。
本来入居者の家賃
本来入居者の家賃は、入居者の収入に応じて設定される《家賃算定基礎額》に当該公営住宅の立地条件に応じた《市町村立地係数》、当該公営住宅の床面積の広狭に応じた《規模係数》、当該公営住宅の老朽化の程度に応じた《経過年数係数》及び当該公営住宅の交通施設との近接性個別の要因に対応する《利便性係数》を乗じた額を家賃として設定するものである。
本来入居者の家賃=《家賃算定基礎額》×《市町村立地係数》×《規模係数》×《経過年数係数》×《利便性係数》
算出された家賃に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、又はその全額が100円未満であるときはその全額を切り捨てる(令第16条第1項)。
算出された家賃が、近傍同種の住宅の家賃を上回る場合には、近傍同種の住宅の家賃が当該公営住宅の家賃となる。
《家賃算定基礎額》
家賃算定基礎額とは、令第2条第2項に規定する収入区分ごとに定まる数値をいう。
《市町村立地係数》
市町村立地係数とは、令第2条第1項第1号、告示第2号別表に定める数値をいう。
《規模係数》
規模係数とは、令第2条第1項第2号の規定により、住戸専用床面積を65m2で除した数値をいう。
規模係数は、小数点以下第4位まで求めることとし、第5位以下は切り捨てる。
《経過年数係数》
経過年数係数とは、令第2条第1項第3号、告示第3号に規定する算式により算定した数値をいう。
経過年数係数は、初年度を0として次年度以降は1、2…と整数を用いる。
《利便性係数》
利便性係数とは、当該公営住宅の存する地区及びその周辺の地域の状況、当該公営住宅の設備等を勘案して0.7から1.0の範囲で設定する。
利便性係数の裁量幅である0.3の内訳については、立地条件について固定資産税評価額の相対比係数を0.2とし、住宅条件について設備投資額の家賃への反映度を勘案して0.1をそれぞれ設定し、これらの計を1から除したものを利便性係数とする。
利便性係数R=1-(R1+R2) | (0.7≦R≦1) |
1 立地条件の係数 R1(0≦R1≦0.2)
芸西村の住宅地の最上位の固定資産税評価額に芸西村の住宅地の最下位の固定資産税評価額を加え2で割った数値を基準値とし、これを基に5段階に区分し、立地係数を設定する。
2 設備等条件の係数 R2(0≦R2≦0.1)
R2=0.1×((0.5×(△の数)+(○の数))/(評価項目数))
| 評価項目 | 評価 | 減点 |
1 | 3点給湯か | ○:3点給湯 | 0 |
×:3点給湯でない | B(0.02) | ||
2 | 浴槽・風呂釜がある | ○:ともにある | 0 |
△:どちらかある | 0.5B(0.01) | ||
×:ともにない | B(0.02) | ||
3 | トイレは水洗か | ○:水洗・下水道 | 0 |
△:水洗・浄化槽 | 0.5B(0.01) | ||
×:水洗でない(汲み取り) | B(0.02) | ||
4 | 庭があるか | ○:ある | 0 |
×:ない | B(0.02) | ||
5 | 駐車場があるか | ○:ある | 0 |
×:ない | B(0.02) |
※B=0.1/(評価項目)=0.02
収入超過者の家賃の算定
収入超過者とは、公営住宅に引き続き3年以上入居していて、かつ、政令で定める基準を越える収入を有する入居者をいう。
収入超過者の家賃=(本来家賃)+[(近傍同種の住宅の家賃)-(本来家賃)]×(割増率)
収入区分 | 収入超過者となってからの年度 | 割増率 |
25.0―32.5% | 初年度(法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなった年度をいう。以下この表において同じ。) | 1/5 |
初年度の翌年度 | 2/5 | |
初年度の翌々年度 | 3/5 | |
初年度から起算して3年度を経過した年度 | 4/5 | |
初年度から起算して4年度以上を経過した年度 | 1 | |
32.5―40.0% | 初年度 | 1/4 |
初年度の翌年度 | 2/4 | |
初年度の翌々年度 | 3/4 | |
初年度から起算して3年度を経過した年度 | 1 | |
40.0―50.0% | 初年度 | 1/2 |
初年度の翌年度 | 1 | |
50.0― | 初年度以降 | 1 |
高額所得者の家賃の算定
高額所得者とは、公営住宅に引き続き5年以上入居している者で最近2年間引き続き政令で定める基準を越える高額の収入がある入居者をいう。
高額所得者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
近傍同種の住宅の家賃
市町村名 | 団地名 | 住棟名 |
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芸西村 |
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構造 | 住戸専用面積 | 管理開始年度 | 建設時の経過年数① | 耐用年限② |
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1 近傍同種の住宅の家賃の算定
規則第21条の規定に基づき建設大臣が定める率 a |
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規則第18条に規定する年平均減価額の算定に係る率 b |
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規則第20条に規定する残存価額の算定に係る率 c |
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令第3条第3項に規定する修繕費の率 d |
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令第3条第3項に規定する管理事務費の率 e |
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近傍同種の住宅の建設費 α |
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固定資産評価額相当額 β |
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複成価格×利回り A | A=A′×0.03+β×0.02 |
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| 建物の複成価格 A′ | A1=α×a-α×a×b/②×① |
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償却額 B | B=(α-α×c)/② |
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修繕費 C | C=α×a×d |
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管理事務費 D | D=α×a×e |
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損害保険料 E |
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貸倒れ及び空家引当金 F | F=(A+B+C+E+G)×2/100 |
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公課 G |
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近傍同種の住宅の家賃 H | H=(A+B+C+D+E+F+G)/12 |
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利便性係数
1 立地条件の係数表
固定資産税評価額 円/m2 | 減点 |
2,900~(4,570)~6,240 | 0.2~(0.18)~0.16 |
6,240~(7,910)~9,580 | 0.16~(0.14)~0.12 |
9,580~(11,250)~12,920 | 0.12~(0.1)~0.08 |
12,920~(14,590)~16,260 | 0.08~(0.06)~0.04 |
16,260~(17,930)~19,600 | 0.04~(0.02)~0 |
芸西村の住宅地の最上位の固定資産税評価額 19,600円/m2
芸西村の住宅地の最下位の固定資産税評価額 2,900円/m2
但し、固定資産税評価額に変動があった場合は「1立地条件の係数表」を改めるものとする。
別表第2
団地名 | 入居者の資格 |
西の岡団地Ⅱ | 40歳未満の夫婦(婚姻の予約者を含む。)の世帯 |