○芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成7年3月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、法律の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の設置)

第2条 芸西村は、法第18条に基づき賃貸住宅を別表1のとおり設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の推進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)第6条及び第7条に規定する基準の所得のある者に対して賃貸するための、規則第5条に規定する規格の住宅をいう。

(2) 所得 規則第1条第3号に規定するものをいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、次の各号に掲げる事項を記載し、入居の申込み期限の初日から起算して少なくとも1週間前に新聞掲載、掲示等の方法により入居者の公募を少なくても1週間以上行うものとする。

(1) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 家賃その他賃貸の条件

(4) 入居の申込みの期間及び場所

(5) 申込みに必要な書面の書類

(6) 入居者の選定方法

(公募の例外)

第5条 村長は、災害、不良住宅の撤去その他の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当であると認められるもの(158,000円以上の所得がある者であって、その所得が487,000円以下で村長が定める額以下の者に限る)にあっては、公募を行わず入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が158,000円以上259,000円以下で自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 前号に掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者であって、その所得が259,000円を越え、487,000円以下で村長の定める額以下の者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち同居親族がある者に限る。)及び同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして村長が定める基準に該当する者(487,000円以下で村長が定める額以下の所得のある者(158,000円に満たない所得の者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)

(3) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込みおよび決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で賃貸住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みした者を賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者とした者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 村長は入居の申込みをした者の数が賃貸住宅の戸数を越える場合においては、抽選その他公正な方法により、入居者を選定しなければならない。

2 前項の入居者の選定に当たっての入居者選考委員会の規定については、芸西村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年規則第4号)第5条に定める入居者選考委員会の規則を準用する。

(入居の手続)

第9条 賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で村長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

2 賃貸住宅の入居を許可された者が止むを得ない事情により、入居の手続きを前項の定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず村長が別に指示する期間内に同項が定める手続きをしなければならない。

3 村長は、賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項の規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、賃貸住宅入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第10条 賃貸住宅の家賃は、規則第20条に規定する算出方法により算出された額の範囲内で村長が定める。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第7条第2項の入居可能日から賃貸住宅を明け渡した日(明け渡しの請求のあった時は明け渡し請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1ケ月に満たないときは、その月の家賃は日割計算する。

4 入居者が第16条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第12条 賃貸住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、壁の張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由により第1項に掲げる修繕の費用が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は村長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者負担とする。

(1) 電気、ガス、水道使用料

(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、当該賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって当該賃貸住宅又は共同施設を滅失し又はき損したときは、村長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第15条 入居者が当該村営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第16条 入居者は、賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときはこの限りではない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第17条 入居者は、当該賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出し、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第18条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し当該賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 当該賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第14条及び第15条の規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、すみやかに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、明け渡さなければならない者は、当該明け渡しに要する費用又はそのために生ずるすべての損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第19条 村長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

(施行規則の制定)

第20条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月9日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月12日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

番号

団地名

建設年度

戸数

総面積

本住宅規格

所在地

構造

規模

床面積

1

憩ケ丘コーポ

平成6

24

m2

89.3

鉄筋コンクリート3階建

3LDK

m2

76.3

芸西村和食甲4501

2

西地団地

平成13

2

78.4

鉄筋コンクリート2階建

3DK

67.3

芸西村馬の上3481―5

芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成7年3月15日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)