○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月26日
規則第1号
(任命権者)
第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(非常勤職員が育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要であると認められる特別の事情)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の村長が定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込を行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その利用を行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精紳上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の5 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合又は同条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書(次条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年規則第8号)第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号)第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
2 育児休業条例第7条第2項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第17条及び第17条の2の規定による介護休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間
(3) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間
(勤務時間条例で定める育児短時間勤務に係る連続勤務の日数及び勤務時間の上限)
第9条の2 育児休業条例第8条の4の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は、16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条の3 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条の4 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)
第9条の5 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認を取り消した場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第9条の6 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(次号において「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(育児休業条例第9条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第9条の7 育児休業条例第9条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第12条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)
3 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年規則第6号)は、廃止する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
4 職員の給与の支給に関する規則の一部を次のように改正する。
第6条中「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定により育児休業の許可を受け」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め」に改める。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。
第29条第2項第4号を次のように改める。
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
6 期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「期末、勤勉手当規則」という。)の一部を次のように改正する。
第1条第5号中「(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)」を「(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)」に改める。
第5条第2項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 第1条第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
第11条第2項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 育児休業法第9条第1項の規程による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(期末・勤勉手当規則の一部改正に伴う経過措置)
7 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末・勤勉手当規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月21日規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月16日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。