○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和53年9月30日

規則第8号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号。以下「条例」という。)第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(臨時及び非常勤職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 単純労務職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第19号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員等(芸西村長等に対する給与等の支給に関する条例(昭和37年条例第10号)の適用を受ける者。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤である者(定年前再任用短時間勤務職員その他村長の定める者を除く。)を除く。)となつた者

第3条 条例第28条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第21条第4項(条例第22条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第21条第4項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行なわない。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 特別職の職員等

(3) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 条例第21条の3第4項(条例第22条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の6 条例第21条の3第7項(条例第22条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の8 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第1条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条第2号および第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、村長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長が別に定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について、基準となる割合は、村長が別に定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(端数計算)

第14条 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の82.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の75.5以上100分の82.5未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の68.5」と、第13条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(昭和59年3月16日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月12日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第14号)による改正前の職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第14号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年12月21日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末、勤勉手当規則の一部改正に伴う経過措置)

7 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末・勤勉手当規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日より施行する。

(平成14年3月20日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年3月15日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月8日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年12月15日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月23日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4条の規定を適用する。

(令和5年12月21日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和53年9月30日 規則第8号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和53年9月30日 規則第8号
昭和59年3月16日 規則第3号
平成2年9月28日 規則第4号
平成2年12月21日 規則第8号
平成4年3月26日 規則第1号
平成7年3月20日 規則第3号
平成9年12月19日 規則第14号
平成11年12月21日 規則第17号
平成13年3月15日 規則第5号
平成14年3月20日 規則第6号
平成14年12月20日 規則第23号
平成18年3月15日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第16号の2
平成18年3月30日 規則第17号
平成21年6月1日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第28号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年5月31日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第4号
平成23年12月16日 規則第11号
平成24年3月16日 規則第4号
平成26年12月24日 規則第11号
平成27年3月23日 規則第4号
平成27年3月25日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第9号
平成28年12月22日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月15日 規則第17号
平成30年2月8日 規則第2号
平成30年12月13日 規則第20号
令和元年12月12日 規則第16号
令和2年4月16日 規則第14号
令和4年12月15日 規則第20号
令和4年12月23日 規則第21号
令和5年12月21日 規則第17号