○職員の給与の支給に関する規則

昭和53年9月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号。以下「条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年条例第15号)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給日)

第2条 給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の支給定日を、次のように定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜又は土曜日でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給日

給料、扶養手当、住居手当、管理職手当、初任給調整手当、及び調整手当

その月の16日

時間外勤務手当、宿日直手当、行路病人・死亡人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当、感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当、及び災害派遣手当

翌月の16日

期末手当

6月25日、12月10日

勤勉手当

6月25日、12月10日

2 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、村長の承認を得て別に支給日を定めることができる。

第3条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となつた者はその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第4条 職員が月の中途においてその所属する給与の支給義務者を異にして異動したときは、発令の前日までの給料は、その給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給与の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた給与の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(給与の前払)

第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第7条 条例第14条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあつた場合とは、職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和35年条例第6号)第11条第2項に規定する有給休暇並びに勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあつた場合とする。

2 条例第14条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全期間数によつて計算。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際し、円位未満の端数を生じたときは、条例第18条に規定する場合をのぞき、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定によりその端数を切り捨てる。

(扶養手当の支給手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第11条第1項の規定による届出は、別記様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を別記様式第2の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

この場合においては、第5項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第10条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は次の表に掲げるとおりとし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の区分は、同表に掲げる職に応じ、同表に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち村長が別に定める職にあっては、当該職に対応する区分より一段高い区分とすることができる。

組織

区分及び職

1種

2種

3種

村長部局

課長、参事、会計管理者

課長補佐、参事、会計管理者

参事、会計管理者

議会事務局

局長

局長

局長

教育委員会

教育次長

教育次長、館長、園長

所長、参事、

参事

2 前項の表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、次の表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ次の表の定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額の欄に定める額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

ア 行政職給料表

職務の級

区分

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額

6級

特1種

36,000円


6級

1種

32,000円

20,000円

6級

3種

27,000円

16,000円

5級

2種

22,000円

14,000円

5級

3種

20,000円

12,000円

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第14条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

6 職員が課長職に就き、3年を経過した時点において、村長が特に困難な課長職であると認めた場合はア表中特1種の管理職手当を支給するものとする。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第10条の2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額の欄に定める額」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額の欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上百円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当及び調整手当の支給)

第11条 初任給調整手当及び調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第12条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第13条 行路病人、死亡人取扱に従事した職員の特殊勤務手当及び感染症防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当は別記様式第3号第4号第7号、及び第8号の実績簿により従事した日数を確認し第2条に規定する日に支給するものとする。

2 同じ日に異なる支給要件の作業に従事したときは、その支給額の上位の区分による特殊勤務手当を支給するものとする。

3 行路病人、死亡人取扱作業に従事した職員の特殊勤務手当の額は、日額2,000円を支給する。

4 感染症防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当の額は、日額500円を支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当は、別記様式第5号による時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務命令簿によつて勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当ての支給の基礎となる勤務時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、その端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)をこえて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、且つその勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第16条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(条例第15条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

6 休日勤務手当の支給について、条例第16条の規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる休日の直後の正規の勤務日(その日が休日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについてあらかじめ村長の承認を得たときは、その日とする。

7 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第15条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ村長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた時間が割り振られた場合

9 条例第15条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

10 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

11 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条の2 条例第19条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第19条第2号の規則で定める手当は、次の各号に定める手当とし、条例第19条第2号の規則で定める額は、それぞれの手当に応じ、当該各号に定める手当の月額の合計額とする。

(1) 調整手当 給料の月額に対する当該手当の月額

(2) 第13条に規定する特殊勤務手当のうち月額又は給料月額に対する支給割合で定める手当 当該手当の月額

(宿日直手当の支給)

第15条 宿直勤務又は日直勤務とは、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等

(3) 職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和35年条例第6号)に規定する年始、年末の特別休暇の日

(4) その他村長が指定する日

2 前項の勤務については、4,400円を支給する。(1ヶ月間を通して常直する者は19,000円)

3 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿によつて勤務を命ぜられた職員に支給する。

第16条 特殊勤務手当、時間外勤務手当及び宿日直手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして移動した場合にはその際、離職し又は死亡した場合にはその日から7日以内に、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分を支給するものとする。

(災害派遣手当)

第17条 災害派遣手当の支給額は、職員が村の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

村の区域内に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

2,430円

4,000円

30日を超え60日以内の期間

2,430円

3,550円

60日を超える期間

2,430円

3,110円

2 前項の「滞在した期間」とは、職員が村の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与簿等)

第18条 任命権者は、別記様式第6号に規定する給与簿を作成し、3年間これを保管しなければならない。

(雑則)

第19条 この規則により難い事情があると認められたときは、村長の承認を得て、別段の取扱をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養親族の届出に係る規定の読替え)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第1項(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第9号)附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(昭和55年 月 日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和57年9月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年7月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(平成元年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第1項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月12日から施行する。

(平成2年12月21日規則第9号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第11号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第6号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年8月25日規則第8号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第10号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第14号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号。以下この項において「給与条例」という。)第9条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(次項において「新規則」という。)第10条第1項及び第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該経過措置基準額に100分の99.61を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下この項において同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下この項において「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)第10条第1項の表に掲げる職に対応する同表に定める区分(同表中「支給割合」とあるのは「区分」と、「8%」とあるのは「1種」と、「7%」とあるのは「2種」とそれぞれ読み替えて同表の規定を適用するものとした場合における区分をいう。以下この項において「旧区分」という。)に相当する新規則第10条第1項の表に定める区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則第10条第1項の表に定める区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則第10条第1項の表に定める区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したものとし、旧区分に相当する新規則第10条第1項の表に定める区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則第10条第1項の表に定める区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年規則第8号)第6条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして村長が定める職員 前各号の規定に準じて村長が定める額

(平成21年3月13日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第32号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第3号)

この規則は平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、令和3年度以後の管理職手当について適用し、令和2年度分までの管理職手当については、なお従前の例による。

(令和3年5月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額の欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額の欄」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条第2項の規定を適用する。

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職員の給与の支給に関する規則

昭和53年9月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和53年9月30日 規則第6号
昭和55年 規則第7号
昭和57年3月15日 規則第3号
昭和57年7月1日 規則第6号
昭和57年9月22日 規則第9号
昭和57年9月28日 規則第10号
昭和59年3月26日 規則第8号
昭和59年10月5日 規則第8号
昭和60年12月25日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第1号
昭和61年7月14日 規則第10号
平成元年10月1日 規則第8号
平成2年9月28日 規則第4号
平成2年12月21日 規則第9号
平成2年12月26日 規則第11号
平成3年12月26日 規則第9号
平成4年3月26日 規則第1号
平成4年12月22日 規則第12号
平成5年4月1日 規則第6号
平成6年3月25日 規則第2号
平成7年3月20日 規則第1号
平成7年12月21日 規則第13号
平成8年12月24日 規則第6号
平成9年8月25日 規則第8号
平成9年12月19日 規則第10号
平成10年12月22日 規則第14号
平成11年3月15日 規則第7号
平成13年1月26日 規則第1号
平成14年3月20日 規則第7号
平成14年12月20日 規則第21号
平成16年3月15日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第4号
平成21年3月13日 規則第2号
平成21年7月15日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第29号
平成21年12月21日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第3号
平成23年12月16日 規則第10号
平成24年3月16日 規則第3号
平成25年3月22日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年12月13日 規則第19号
平成31年3月15日 規則第4号
令和2年1月28日 規則第2号
令和2年12月1日 規則第24号
令和3年5月28日 規則第6号
令和4年12月23日 規則第21号