○芸西村木造住宅除却事業費補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等による被害の軽減及び、避難路の寸断を防ぐことを目的に、芸西村内にある耐震性の低い木造住宅の除却を行う者に対し、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村木造住宅除却事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 柱・梁等の主要構造部材が木材で造られている在来工法(軸組工法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法の住宅という。
(2) 除却 建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営むものに限る。)若しくは、解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。)に依頼し、建築物の全部を解体し、撤去することをいう。
(3) 耐震性の低い既存の木造住宅 芸西村木造住宅耐震診断調査事業実施要綱(平成22年要綱第31号)に規定する木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断された既存の木造住宅。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 芸西村内にある木造住宅の所有者、相続人又はその委任を受けた者であること。ただし、村長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(2) 村税及び県税を滞納していない者であること。
(3) 別表第1に掲げる暴力団及び暴力団員等でない者であること。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 芸西村内に存ずる木造住宅であること。
(2) 耐震性の低い既存の木造住宅であること。
(3) 芸西村が定める津波避難計画に位置付けられた避難の沿道に位置するもの又は住宅が立ち並ぶ地域であること。
(4) 住宅を使用する者がいないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の額は次の各号に掲げる額のいずれか少ない方の額(500,000円を限度とする。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(1) 除却に要する経費に100分の23を乗じて得た額
(2) 対象住宅の延床面積に39,900円を乗じて得た額に100分の23を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、除却の着手予定日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときには、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
3 補助事業者が、補助金交付の請求するにあたり、その請求及び受領を除却工事事業者等に委任する場合は、補助金交付請求書に、請求及び受領委任状(様式第9号)を添付しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部、又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業者(又は間接補助事業者)が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
(調査等)
第13条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(書類の保管)
第14条 補助事業者は補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第7条、第12条関係)
(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |










