○芸西村職員の病気休暇及び休職期間の算定に関する規程
令和8年3月31日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、芸西村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年芸西村規則第4号。以下「規則」という。)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年芸西村条例第5号。以下「条例」という。)の規程により、職員の病気休暇及び休職期間の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(病気休暇及び休職期間の通算)
第2条 規則第13条第2項に規程する病気休暇(8日間以上に限る。)を取得した職員が再度同一の疾病(当該疾病に起因する他の疾病を含む。以下同じ。)により病気休暇を取得する場合は、当該請求に係る病気休暇の初日が当該請求前に与えられた病気休暇の終了日の翌日から起算して1年以内であるときは、当該請求前に与えられた病気休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き病気休暇又は休職となっている職員に対するこの規程の適用については、当該引き続き病気休暇又は休職となっている期間を通算するものとし、施行日前に職務に復帰し、又は復職した日以前の病気休暇又は休職の期間は通算しない。