○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和44年6月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 職員の意に反する降任又は免職若しくは休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事々件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罰を公務遂行中の過失により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和44年6月24日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年6月24日 条例第5号
昭和57年7月1日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第23号