○芸西村職員の旅費に関する条例施行規則

令和7年10月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費等)

第2条 旅行命令権者は、旅行者から条例第3条第3項の規定により、旅行命令等の変更の申請があった場合において、条例第17条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第8条第9条第10条及び第11条に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、条例第13条及び第14条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目のいずれか少ない額の合計額

(3) 前号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅行命令書等の様式)

第3条 条例第3条第4項に規定する様式は、別に定める「旅行命令書」の様式とする。

2 前項の規定にかかわらず、旅費を支給しない自動車による出張の場合においては芸西村自動車の運転及び管理規程(昭和40年規程第3号)に定める手続及び外出許可申請により旅行命令を受けたものとみなす。

(宿泊手当の定額等)

第4条 条例第12条に規定する一夜当たりの定額(移動中に宿泊する場合を含む。)は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず一夜当たり2,400円とあるのは、2,400円に当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 3分の2

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 3分の1

3 前項に規定する朝食及び夕食は、公費による給食及び食糧費等が支給される懇親会に参加する場合を含むものとする。

4 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、第1項1号及び2号の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ2,400円とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

5 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前4項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(宿泊費基準額)

第5条 条例第13条に規定する額は、旅行中の宿泊に要する実費額とし、別表に定める額を上限とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に条例第3条第1項に規定する旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。

別表 宿泊費基準額(第5条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

芸西村職員の旅費に関する条例施行規則

令和7年10月17日 規則第21号

(令和7年11月1日施行)