○芸西村福祉避難所指定促進等事業費補助金交付要綱
令和7年9月1日
要綱第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金等交付規則(平成21年芸西村要綱第14号)第10条の規定に基づき、芸西村福祉避難所指定促進等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助事業)
第2条 村は、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく福祉避難所の指定促進及び機能充実並びに社会福祉施設の防災対策の推進を図るため、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)の実施に係る経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 要配慮者の避難生活に必要となる物資・器材を整備する事業
(2) 物資・器材を保管するための備蓄倉庫を設置する事業
(3) 地域住民や社会福祉施設等と福祉避難所の運営訓練等を実施する事業
(4) 社会福祉施設の防災対策に必要な資機材を整備する事業
(5) 社会福祉施設のライフラインを維持するために必要な資機材を整備する事業
(補助事業者等)
第3条 補助事業者は、村内で別表第1の1に掲げる社会福祉施設等を運営している法人等とする。
2 村との間で福祉避難所の指定に関する協定を締結している社会福祉法人等が当該事業を実施する場合にあっては、当該社会福祉法人等(以下「間接補助事業者」という。)に補助金(以下「間接補助金」という。)を交付することができるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 村内で事業所を設置している法人は、前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
2 村長は、間接補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 第2条に規定する目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 県税の滞納がないこと。
(8) 村は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前各号のほか、次の条件を付さなければならないこと。
事業終了後において、消費税の申告により当該間接補助金に係る消費税仕入控除税額等(間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合には、その金額を速やかに村長に報告するとともに、当該金額を村長に返還しなければならないこと。
(1) 補助金の交付の申請後に補助事業を追加するとき。
(2) 補助事業の内容を大幅に変更するとき。
(3) 補助金の交付決定額に対して増額又は20パーセントを超える補助金の減額変更を行うとき。ただし、10万円以下の減額変更を行うときは不要とする。
(4) 補助事業の区分間で、流用先の20パーセントを超える配分の変更を行うとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要があると認めたとき。
2 村長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の変更交付又は補助事業の中止若しくは廃止の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第11条第1項の規定による実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
2 村内で事業所を設置している法人は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 村内で事業所を設置している法人は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の規定により実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を別記第5号様式により速やかに村長に報告しなければならない。この場合において、村長は、当該報告を受けて、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の金額又は一部の返還を命ずることができる。
(グリーン購入)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第11条 補助事業に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。
別表第1の1(第3条関係)
(1)高齢者関係施設又は事業所 ア 特別養護老人ホーム イ 介護老人保健施設 ウ 介護医療院 エ 養護老人ホーム オ 軽費老人ホーム カ 有料老人ホーム(特定施設の指定を受けている施設に限る) キ 小規模多機能型居宅介護事業所 ク 認知症対応型共同生活介護事業所 ケ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 コ 通所介護事業所 サ 通所リハビリテーション事業所 シ 認知症対応型通所介護事業所 (2)障害児・者関係施設又は事業所 ア 障害者支援施設 イ 障害児入所施設 ウ 共同生活援助事業所 エ 短期入所事業所 オ 福祉ホーム カ 療養介護事業所 キ 生活介護事業所 ク 自立訓練事業所 ケ 就労移行支援事業所 コ 就労継続支援A型事業所 サ 就労継続支援B型事業所 シ 児童発達支援事業所 ス 放課後等デイサービス事業所 セ 保育所等訪問支援事業所 (3)児童関係施設 ア 乳児院 イ 児童養護施設 ウ 児童心理治療施設 エ 母子生活支援施設 オ 自立援助ホーム カ ファミリーホーム キ 保育所・認定こども園 (4)その他施設 ア 救護施設 イ あったかふれあいセンター |
別表第1の2(第4条関係)
1実施主体 | 2補助対象経費 | 3補助基準額 | 4補助率 | 5補助限度額 | |
村内において別表第1の1に掲げる施設等を運営している法人等 (市町村及び一部事務組合、広域連合を含む) | (1)福祉避難所として機能するために最低限必要な資機材等の整備に係る経費(需用費及び備品購入費) (<例> ア 福祉避難所運営に必要となる資機材等 (簡易ベッド、ポータブルトイレ、間仕切り、衛生用品 など) イ 移動に必要となる資機材等 (車いす、担架 など) ウ 通信機器 (MCA無線機、トランシーバー、衛星携帯電話 など) エ 備蓄食料 (飲料水、アルファ化米、缶詰 など) ※賞味期限が3年以上(粉ミルク・液体ミルクは1年以上)の製品もしくは高知県防災関連認定製品に限る。) ※当該経費に対する補助は、1回限りとする。 | 1施設当たり120万円以内 | 2分の1以内 | 1施設当たり60万円以内 | |
(2)資機材を保管する備蓄倉庫の購入設置に係る経費(工事請負費及び備品購入費) ※当該経費に対する補助は、1回限りとする。 | 1施設当たり60万円以内 | 2分の1以内 | 1施設当たり30万円以内 | ||
(3) | ア 地域住民や社会福祉施設等との福祉避難所の運営訓練に係る経費(報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費) (<訓練の例> ・福祉避難所運営訓練 ・福祉避難所運営訓練の前段階として実施する要配慮者又は介助者が参加した福祉避難所見学会又は研修会) | 1施設当たり20万円以内 | 2分の1以内 | 1施設当たり10万円以内 | |
イ 運営訓練後、必要性が認められた資機材の整備に係る経費(備蓄食料品を除く。)(需用費及び備品購入費) ※見学会又は研修会のみ実施後の物資及び器材の購入経費は対象外とする。 | 1施設当たり60万円以内 | 2分の1以内 | 1施設当たり30万円以内 | ||
村内において別表第1の1に掲げる施設等を運営している法人等 (市町村及び一部事務組合、広域連合を含む) | (1)施設の防災対策に必要な資機材等の整備に係る経費(需用費及び備品購入費) ※福祉避難所としての経費は、(1)~(3)を活用すること (<例> ア 施設の防災対策に必要となる資機材等 (簡易ベッド、ポータブルトイレ、間仕切り、衛生用品 など) イ 移動に必要となる資機材等 (車いす、担架 など) ウ 通信機器 (MCA無線機、トランシーバー、衛星携帯電話 など) エ 備蓄食料 (飲料水、アルファ化米、缶詰 など) ※賞味期限が3年以上(粉ミルク・液体ミルクは1年以上)の製品もしくは高知県防災関連認定製品に限る。また、当該経費に対する補助は、1回限りとする。) | 1施設当たり60万円以内 | 福祉避難所指定済施設の場合3分の2以内、上記以外の場合2分の1以内 | 福祉避難所指定済施設の場合40万円以内、上記以外の場合30万円以内 | |
村内において別表第1の1に掲げる施設等を運営している法人等 (一部事務組合及び広域連合を含む) | (2)施設のライフラインを維持するために必要な資機材等の整備に係る経費(需用費及び備品購入費) (<例> ・発電機 ・蓄電池 ・浄水器 など) | 1施設当たり60万円以上400万円以内 | 福祉避難所指定済施設の場合3分の2以内、上記以外の場合2分の1以内 | 福祉避難所指定済施設の場合266万円以内、上記以外の場合200万円以内 | |
注意事項
区域名 | 内容 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第7条第1項により別途定めた区域 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害防止法第9条第1項により別途定めた区域 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項により別途定めた区域 |
砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条により別途定めた区域 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項により別途定めた区域 |
津波浸水想定区域 | 「高知県版第2弾南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測」(平成24年12月10日公表)による津波浸水予測域内にある区域 |
洪水浸水想定区域 | 水防法(平成24年法律第193号)第14条第1項により別途定めた区域 |
2 第3条第2項の規定により市町村が間接補助を行う場合にあっては、当該間接補助金にこの表を適用するものとする。
3 補助対象経費の(1)について、「福祉避難所指定促進等事業費補助金(平成24年度以降)」又は「高知県支え合いの地域づくり事業費補助金(平成23、24年度)」により福祉避難所の物資及び器材の購入、物資及び器材を保管する備蓄倉庫の購入設置関する補助を活用した施設は、補助対象外とする。
4 補助対象経費の(2)について、「福祉避難所指定促進等事業費補助金(平成24年度以降)」又は「高知県支え合いの地域づくり事業費補助金(平成23、24年度)」により物資及び器材を保管する備蓄倉庫の購入設置関する補助を活用した施設は、補助対象外とする。
5 補助対象経費の(3)について、備蓄食料品は、補助対象外とする。
6 補助対象経費の(1)から(5)について、通常要する維持管理費(通信料など)は、補助対象外とする。
別表第2(第6条、第7条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。























