○芸西村観光振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県(以下「県」という。)が定める高知県観光振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。)第11条の規定に基づき、芸西村観光振興推進総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 村は、観光客の長期滞在につながる観光地域づくりを推進するため、観光拠点の整備、周遊、滞在等の取組を総合的に支援することを目的として、次条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業、補助事業者、事業実施主体、補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業者、事業実施主体、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助事業の採択の申請)

第4条 補助事業者は、補助事業を実施しようとするときは、補助事業ごとに別記第1号様式による補助金採択申請書に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助事業の採択等)

第5条 事業の採択は、県要綱第5条に規定する県の事業採択決定がされた事業とする。

2 村長は、採択の決定を行った場合にあっては、当該申請者にその旨を通知するものとし、不採択の決定を行った場合にあってはその理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第2号様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付の申請に当たって、事業採択の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、事前に村長に協議し、その指示を受けなければならない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定等)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めた場合は、当該申請者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を当該補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、補助事業者が別表第2又は次条各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第8条 第2条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならないものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに別記第3号様式による補助事業遅延等報告書を村長に提出し、その指示を受けること。ただし、補助金の交付の決定があった年度内に事業が完了しない場合は、第12条の定めによるものとすること。

(2) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱い(芸西村財務規則(平成16年規則第8号))に準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 県税の滞納がないこと(納税義務がある場合に限る。)及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(7) 村税の滞納がないこと(納税義務がある場合に限る。)及び村に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(補助事業の着手)

第9条 補助事業の着手は、原則として第7条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めて、村長が別記第4号様式による指令前着手届を受理した場合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。

(補助事業の重要な変更)

第10条 補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ別記第5号様式による補助金変更申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 補助金額の増額又は補助事業ごとに20パーセントを超える減額

(5) 補助事業において活用する地域資源の変更又は削除

(6) 交付決定時又は変更承認時に予定していなかった工事、設備整備等の追加

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容の重要な部分に関する変更

2 第7条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、別記第6号様式による補助金実績報告書及び関係書類を村長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに村長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の補助金実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)別記第7号様式による消費税仕入控除税額等報告書により村長に提出するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(繰越しの承認の申請)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度内に事業を完了しなければならない。ただし、繰越しの承認を受けた場合は、この限りでない。

2 補助事業者が、前項ただし書の規定による繰越しの承認を申請するときは、別記第8号様式による補助金繰越承認申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(年度終了実績報告)

第13条 補助事業者は、前条第1項ただし書の規定による繰越しの承認を受けた事業について、別記第9号様式による年度終了実績報告書を当該会計年度の翌年度の4月15日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第14条 補助金は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、村長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、別記第10号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の施設財産、機械及び器具等(この条において「取得財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 村長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等があるときは、別記第11号様式による取得財産等管理台帳を備え、管理するとともに第11条第1項の実績報告書に添えて提出しなければならない。

(遂行状況の報告、事業成果のフォローアップ等)

第16条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、村長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

2 補助事業者及び事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から5年間以上、事業成果等についてフォローアップを行うものとする。

3 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、前項に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、村長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

(グリーン購入)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第18条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第2項の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示を行うものとする。

(委任等)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助事業

補助事業者

補助対象経費

(注1)

補助率

補助限度額

1

観光資源磨き上げ事業

団体(注4)若しくは個人事業者(注5)

・全国から観光客を呼ぶことのできる広域観光の核となる観光拠点の整備等に係る経費

・既存の観光資源の磨き上げ、新たな観光資源の創出等観光客の増加と周遊を図る取組に係る経費

・自然景観を生かした観光基盤の整備と観光周遊に係る経費

2分の1以内

1補助事業当たり5,000万円

2

二次交通周遊支援事業

団体(注4)又は広域観光組織

観光地の周遊性を高めるために必要な二次交通の運行又は運行支援に係る経費

3分の1以内

1補助事業当たり400万円

3

基本構想等作成支援事業

団体(注4)若しくは個人事業者(注5)

事業戦略の作成に係る経費

定額

1補助事業当たり50万円

観光拠点等の整備に関する専門的知見を踏まえた基本構想の作成(基本設計は除く。)又はアドバイザーの活用に係る経費

3分の2以内

1補助事業当たり500万円

4

外国人観光客等受入環境整備事業

団体(注4)若しくは個人事業者(注5)

外国人観光客等の受入環境の整備に係る経費(注6)

2分の1以内

1補助事業当たり50万円以上200万円以下

5

観光資源創出ステップアップ事業

団体(注4)若しくは個人事業者(注5)

観光客の増加を図る取組のうち、立ち上げ段階又は試行段階にある取組に係る経費

2分の1以内

1補助事業当たり10万円以上200万円以下

(注1)補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。

1 用地の取得及び整地に要する経費(キャンプ場等の整備の際に、主たる施設等の整備と一体的に行う整地に要する経費は、補助の対象とすることができるものとする。)

2 既存の施設、設備等の撤去、処分等に要する経費(撤去等を行わなければ施設等の新設又は改修ができない場合は、補助の対象とすることができるものとする。)

3 職員の人件費

4 既存施設の改修費で単なる維持修繕を目的とするもの

5 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費

6 新聞広告、テレビCM等に要する経費

7 商品券等の金券類の発行又は割引キャンペーン類の割引原資に要する経費

8 補助事業2において、専ら補助事業者である市町村の住民が利用する路線バスに該当するもの又はイベント等一時的な催事に係る運行を目的とするもの

9 補助事業4を除く事業において、トイレの整備及び改修並びに無線LAN整備に要する経費(補助事業の目的を達成するために必要な主たる施設等の整備と一体的に整備する場合は、補助の対象とすることができるものとする。)

10 事務用品、衛生用品、園芸用品等の消耗品に要する経費(補助事業の目的を達成するために必要な主たる施設等の整備と一体的に整備する必要性がある場合は、補助の対象とすることができるものとする。)

11 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

12 1から11までに掲げるもののほか、経常経費であると村長が認める経費

(注2)国の補助事業又は国の外郭団体等が国の補助金を原資にして実施する事業(以下「国等の事業」という。)を活用する場合は、補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する補助対象経費とする。

(注3)国等の事業を活用する場合の補助率の上限は以下のとおりとする。

1 本補助金と補助を受けようとする国等の事業の補助金等の額(市町村の継ぎ足し補助金等を除く。)との合計は、「1 観光資源磨き上げ事業」及び「3 基本構想等作成支援事業」にあっては補助対象経費の2分の1を、「2 二次交通周遊支援事業」にあっては補助対象経費の3分の1を限度とする。

2 高知県地域観光振興交付金を充当する場合は、本補助金の申請はできない。

(注4)地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行う団体のうち、法人格のない団体の場合は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

1 3以上の個人又は法人で構成されるもの

2 地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行うもの

3 規約等を有し、団体の意思を決定し、及び執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているもの

(注5)地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行う個人事業者に限る。

・地域全体に波及する観光事業を行う場合に限る。

・個人のために収益を上げることを目的の第一とするものでなく、公的な施設としての一面を持ち、地域住民の公共の福祉への貢献を目的の第一として行う事業であること。

・公的な事業であることを鑑み、地域経済への還元、拡充につながるよう原則、地元の業者へ発注すること。

(注6)次に掲げるいずれかに該当するものとする。

1 無料公衆無線LAN環境の整備

2 多言語対応のための整備

3 公衆トイレの整備・改修

4 キャッシュレス決済環境の整備

5 デジタル環境の整備

6 バリアフリー環境の整備

別表第2(第8条、第9条関係)

1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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芸西村観光振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日 要綱第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年3月31日 要綱第35号