○芸西村環境負荷軽減促進事業費補助金交付要綱
令和7年3月18日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金等交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村環境負荷軽減促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 村は、持続可能な食料システムの構築に向け、化学農薬の使用量低減や温室効果ガスの排出量削減等の環境負荷軽減活動を実践する農業者等の技術の導入に必要な経費に対し、予算の範囲内で補助する。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 村長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助事業の着手)
第6条 事業実施主体は、補助事業に着手する場合、前条の規定による補助金交付決定通知に基づき行うものとする。
(補助の条件)
第7条 事業実施主体は、補助金の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守するとともに、受益者に対し同様の条件を付さなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第2号様式による補助事業中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても補助金の交付の目的に沿った効率的な運用に努めること。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(7) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(9) 補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が10万円以上の設備及び道具で、処分制限期間を経過しないものは、別記第3号様式による財産管理台帳及びその他関係書類を保管すること。
(1) 事業の実施内容の追加
(2) 補助金額を増額する場合
(3) 補助金額の20パーセントを超える減額をする場合
(実績報告等)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記第6号様式による補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、村長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第7号様式による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、村長が必要があると認めたときは、概算払をすることができるものとする。
(補助金の返還等)
第11条 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(5) 事業実施主体(間接補助事業者を含む。)が次に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
ア 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
ウ その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
エ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
オ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
カ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
キ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
ク 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
ケ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
コ その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(グリーン購入)
第12条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は事業実施主体に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付、当該事業の実施等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(附則)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
事業種目 | 事業実施主体 | 受益者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
1 環境負荷軽減活動実践支援 | 5戸以上の農業者の組織する団体(注―1) | 以下の要件を全て満たす者 (1)地域計画のうち目標地図に位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれる者 (2)高知県環境負荷低減事業活動実施計画認定を取得している者又は取得見込みの者(注―2) | (1)農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農林水産大臣の登録を受けた天敵製剤、防が灯その他の化学合成農薬の使用低減に必要と認められる経費 (ただし同一もしくは異なる種の天敵製剤を複数回導入する場合、製剤毎に1回使用量の最大量を補助の上限とする) (補助対象限度額 50万円/10a) (2) 常温煙霧機の導入に要する経費 (ただし常温煙霧登録剤のある品目に限る) (3) 養液栽培における排液処理装置の導入に要する経費 (補助対象限度額200万円/10a) | 県:1/3以内 村:1/6以内 (注―3) | (1)以下の資材等については品目に関わらず補助対象外とする ・微生物製剤 ・交信かく乱剤 ・UVカットフィム ・粘着資材 ・循環扇 (2)防虫ネットについては、ピーマン類・シシトウ類・ナス類では補助対象外とする (3)天敵製剤の導入に要する経費を除き、同一経費への補助は過去事業を含め、1回限りとする (4)天敵製剤については、以下のとおりとする ・ピーマン類・シシトウ類・ナス類では補助対象外とする ・天敵製剤の導入率が県域で60パーセント(前年度調査結果:環境農業推進課調べ)を超えている品目では、過去事業を含め、3回までとする ・その他品目については、令和7年度以降3回までとする |
2 脱炭素実践支援 | 5戸以上の農業者の組織する団体(注―1) | 以下の要件を全て満たす者 (1)地域計画のうち目標地図に位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれる者 (2)高知県環境負荷低減事業活動実施計画認定を取得している者又は取得見込みの者(注―2) | 施設園芸において燃油の使用量及び二酸化炭素排出量の低減に有効なヒートポンプの導入に要する経費 | 県:1/3以内 村:1/6以内 (注―3) | (1)国の産地生産基盤パワーアップ事業「施設園芸エネルギー転換枠」を利用できない者に限る (2)ヒートポンプの導入によって燃油の使用量を15%以上削減できること (3)IoPクラウドに接続できる条件が整っている場合は接続すること (4)施設園芸セーフティネット構築事業へ加入すること (5)導入した機材は園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ当該施設の処分制限期間において加入を継続すること |
(注)
1 「農業者の組織する団体」とは、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体及び農業法人。
2 原則、事業実施年度内に認定を受けること。
3 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てることとする。