○有害鳥獣被害防止事業費補助金交付要綱

令和7年3月11日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金等交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、有害鳥獣被害防止事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 村は、地域の農林産物等の被害防止のため、有害鳥獣の捕獲や駆除、狩猟に伴う安全啓発運動のほか狩猟者の指導・育成等の活動を継続的に実施することを目的に、有害鳥獣被害防止事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の交付の対象となる者(以下「事業実施主体」という。)は高知県安芸猟友会とし、補助対象経費は、事業実施主体の運営及び事業に係る経費とする。

(交付申請)

第4条 事業実施主体が補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業実施主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の変更等)

第7条 事業実施主体は、補助事業の内容又は経費について、次の各号に該当する重要な変更をしようとするときは、補助金変更承認申請書(別記第2号様式)を村長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 補助金の増額

(2) 補助事業の中止又は廃止

(補助金の概算払)

第8条 村長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めたときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 事業実施主体は、補助金の概算払を請求しようとするときは、補助金概算払請求書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(別記第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに定める返還事由に該当すると認めたときは、補助金の交付を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業実施主体が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業実施主体が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助金の実施が著しく不適当であると認められるとき。

(5) 事業実施主体が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第10条関係)

1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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有害鳥獣被害防止事業費補助金交付要綱

令和7年3月11日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)