○芸西村農林業災害対策資金利子補給金交付要綱
令和5年6月9日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号)第11条の規定に基づき、次の各号に該当する被害を受けた農林業者等が、施設・機械器具等の復旧又は再生産等に必要な資金を次条第4号に規定する融資機関から借り入れる場合の借入金に対する利子について、予算の範囲内において行う芸西村農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴風雨等の災害によるもの
(2) 村が指定する社会的・経済的環境の変化等によるもの
(利子補給の要件)
第2条 利子補給は、次の要件を満たしたものに対して適用する。
ア 農業関係
イ 林業関係
(2) 貸付対象者が県税及び村税の納税義務者である場合は、県税及び村税の滞納がない者であること。
ア 被害農業者が前条第1号に掲げる災害の発生から6月以内に申込みを行った貸付け
イ 被害林業者が前条第1号に掲げる災害の発生から3月以内に申込みを行った貸付け
ウ 被害農業者及び被害林業者が前条第2号に掲げる社会的又は経済的影響の変化等による影響が生じてから1年以内に申込みを行った貸付け
(4) 利子補給の対象とする融資機関は、農業協同組合、高知県信用農業協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)その他高知県と農業近代化資金の利子補給契約を締結している融資機関であること。
(1) 第1条第1号の被害を受けた被害農業者
罹災証明書(別記第1号様式の1)
(2) 第1条第1号の被害を受けた被害林業者
林業被害認定申請書兼認定書(別記第2号様式の1)
(3) 第1条第2号に規定する被害を受けた被害農業者
社会的・経済的環境変化等による影響に係る農業被害認定申請書兼認定書(別記第1号様式の2)
(4) 第1条第2号に規定する被害を受けた被害林業者
社会的・経済的環境変化等による影響に係る林業被害認定申請書兼認定書(別記第2号様式の2)
2 施設が被災したことにより共済金が支給される場合においては、被害農業者又は被害林業者は、村長及び融資機関長に農業共済の共済金受領(予定)申告書(以下「申告書」という。)(別記第3号様式)を提出しなければならない。ただし、借入申込時に共済金受領額が確定していない場合は、当該共済金受領額が確定した後、速やかに村長及び融資機関長に申告書を再提出しなければならない。
(利子補給金の対象期間)
第5条 利子補給金の交付の対象とする期間は次のとおりとする。
(1) 農業関係 貸付実行のあった日から5年間
(2) 林業関係 貸付実行のあった日から、施設資金にあっては7年間、経営資金にあっては5年間
(利子補給の承認申請)
第6条 利子補給の承認を受けようとする融資機関は、あらかじめ芸西村農林業災害対策資金利子補給金交付承認申請書(別記第4号様式)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 資金借入申込書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(貸付けの報告)
第7条 貸付けを行った融資機関は、貸付けの実行の日から10日以内に芸西村農林業災害対策資金貸付実行報告書(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付申請)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、芸西村農林業災害対策資金利子補給金交付申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(2) その他村長が必要と認める書類
2 前項の申請は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間にかかる利子について、それぞれ当該期間満了後25日以内に行うものとする。ただし、公庫の資金の借入者に係る利子補給額については、当該借入者が利子を支払った日の属する期間に係る利子として申請しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理した場合は、30日以内に利子補給金を交付するものとする。
(農協系統等の資金の取扱い)
第11条 貸付けは、既存の農業制度資金を優先的に利用するものとし、農協系統等の資金は、原則として農業近代化資金及び公庫の資金により貸付けを受けられない者に貸付けるものとする。
2 貸付額は、万円単位とする。
3 約定償還額は千円単位とし、端数は第1回目の金額に加算する。
4 貸付けの実行及び払出事務については、高知県農業近代化資金の取扱いに準ずるものとする。
(公庫の資金の利子補給申請等)
第12条 公庫の資金の借入者は、利子補給の承認の申請並びに利子補給金の交付の申請及び受領について、委任状(別記第11号様式)により融資機関に委任するものとする。
(検査及び報告)
第13条 村長は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた融資機関及び借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(利子補給金の返還等)
第14条 村長は、融資機関又は借入者がこの要綱に違反したときは、交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、利子補給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に承認した補助金については、同日以降もなおその効力を有するものとする。
別表1(第2条、第4条関係)
芸西村農林業災害対策資金の貸付条件
種目 | 原資 | 貸付対象者 | 資金使途 | 貸付金の限度額 | 基準金利 | 貸付利率 | 償還(据置)期限 | 償還方法 | 債務保証 |
施設資金 | 農業近代化資金 | 原資金の貸付対象者 | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の3の(1)のアからエ及びカに定めるもの | 融資対象事業費の80%以内(ただし、認定農業者等又は集落営農組織等に係る融資率の特例適用の場合は100%以内)で個人1,800万円、法人等3,600万円 (ただし、貸付残高を通算する。) | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の6の(1)で定める貸付利率 (ただし、認定農業者等に係る貸付利率の特例適用の場合は、同要綱第2の6の(2)で定める貸付利率) | 別表4のとおり | 原資金に同じ | (1) 元金均等年償還 (2) 約定償還日 毎年5月31日又は11月30日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 |
株式会社日本政策金融公庫主務大臣指定施設資金(災害復旧) | 農舎・畜舎・蚕室・農作物育成管理用施設・農産物保管貯蔵施設等の施設・農機具・運搬用機具及び素材生産施設・造林施設・林産物処理加工施設等の林業用機械・施設の改良、造成又は取得 | 融資対象事業費の80%以内で1施設当たり300万円(特認600万円) | 原資金で定める貸付利率 | 15年(3年) | (1) 元金均等又は元利均等割賦償還 (2) 約定償還日 株式会社日本政策金融公庫との協議により決定した日 | 株式会社日本政策金融公庫国内金融業務方法書に定めるところによる。 | |||
経営資金 | 農業近代化資金 | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の3の(1)のオに定めるもの | 融資対象事業費の80%以内(ただし、認定農業者等又は集落営農組織等に係る融資率の特例適用の場合は100%以内)で個人1,800万円、法人等3,600万円 (ただし、貸付残高を通算する。) | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の6の(1)で定める貸付利率 (ただし、認定農業者等に係る貸付利率の特例適用の場合は、同要綱第2の6の(2)で定める貸付利率) | 原資金に同じ | (1) 元金均等年償還 (2) 約定償還日 毎年5月31日又は11月30日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 | ||
株式会社日本政策金融公庫農林漁業セーフティネット資金 | 経営再建費 (ただし、漁業に係るものは除く。) | 600万円 (ただし、農林業経営の規模等から、貸付限度額の引上げが必要であると認められる場合(簿記記帳を行っているものに限る。)にあっては年間経営費の12分の6に相当する額又は粗収益の12分の6に相当する額のいずれか低い額とすることができる。) | 原資金で定める貸付利率 | 15年(3年) | (1) 元金均等又は元利均等割賦償還 (2) 約定償還日 株式会社日本政策金融公庫との協議により決定した日 | 株式会社日本政策金融公庫国内金融業務方法書に定めるところによる。 | |||
農協系統等資金(JA災害支援資金) | 経営再建費 | 個人 300万円 法人 500万円 | 農業近代化資金を農協等が農業を営む者に融資する場合の基準金利以内の利率(ただし、高知県信用農業協同組合連合会による利子助成が適用された場合は、利子助成後の利率とする。) | 3年 | (1) 元金均等割賦償還 (2) 約定償還日 融資機関との協議により決定した日 | 原資金で定めるところによる。 |
※施設資金について共済金が支給される場合は、共済金を差し引いた額を対象額とする。(農業関係)
別表2(第2条関係)
被害基準(林業関係)
資金区分 | 被害基準 |
施設資金 | 災害による林業用施設、林業用機械器具等の流失、損壊等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の100分の10以上である者 |
経営資金 | 災害による薪炭(薪炭原木を含む。)、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の100分の10以上である者 |
別表3(第2条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年芸西村規則第15号)第2条第2項第5号ウに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表4(第4条関係)
財政融資資金金利 | 貸付利率 |
3.0%未満 | 別表1に定める基準金利(原資金が農協系統等資金の場合は、財政融資資金金利)-1.0% |
3.0%以上5.0%未満 | 2.0% |
5.0%以上6.5%未満 | 2.5% |
6.5%以上 | 3.0% |
※ 貸付利率が0%を下回るときは、貸付利率を「0%」とする。(農業関係)
※ 貸付利率が0.5%を下回るときは、貸付利率を「0.5%」とする。(林業関係)