○芸西村新規就農者育成総合対策(経営開始資金)事業費補助金交付要綱
令和4年6月1日
要綱第33号
(主旨)
第1条 この要綱は芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村新規就農者育成総合対策(経営開始資金)事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 村長は、次世代を担う農業者になることを志向する者に対し、補助金の交付を行うことで経営開始直後の経営確立を支援し、新規就農者の確保及び育成を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき交付する経営開始資金を受ける者(以下「事業実施者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付要件等)
第3条 村長は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を事業実施者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を事業実施者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を事業実施者の名義で出荷・取引すること。
エ 事業実施者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を事業実施者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 事業実施者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に経営開始資金追加資料(別紙様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下、「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下、「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる要件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 実施要綱に定める別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2に基づく農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記2に基づく就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記2に基づく雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け 2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1に基づく経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合は、採択及び交付を可能とする。この場合、村長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(12) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないと認められるものであること。
(13) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
(補助金額及び交付期間)
第4条 補助金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に目標地図に位置付けられた者等となること。
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙様式第1号による青年等就農計画等を作成し、村長に承認申請をしなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第6条 村長は、補助金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があったときには、青年等就農計画等の内容について審査するものとする。
2 村長は、審査の結果、第3条に規定する要件及び「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)を満たすものと認めるときは、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を当該申請者に通知するものとする。
3 第1項の審査に当たっては、村長は、必要に応じて補助対象者に対し、面接等を行うとともに、必要な書類等の提出を求めることができる。
(青年等就農計画等の変更申請)
第7条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、村長に申請し、その承認を受けなければならない(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
2 交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和4年4月以降の農業経営とする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認められる場合は、補助金の交付を決定し、事業実施者に通知し予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とする。
(変更交付申請)
第11条 補助金の交付を行った者が、第7条の規定に基づく青年等就農計画等の変更に伴い、補助金の交付申請に係る事項に変更が生じたときは、村長に変更交付を申請し、その承認を受けなければならない。
(交付の中止)
第12条 補助金の交付を受けた者(以下「補助受給者」という。)は、補助金の受給を中止する場合は、村長に別紙様式第3号による中止届を提出するものとする。
2 村長は、補助受給者から前項の規定による中止届の提出があった場合、又は次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付を中止するものとする。
(1) 第3条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第14条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第15条に規定する就農状況の現地確認等により、新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと村長が判断した場合
(6) 実施要綱第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 補助受給者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合は、この限りではない。
3 村長は、補助受給者から第14条第3項に規定する就農再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、補助金の交付を再開することができる。
(交付の休止)
第13条 補助受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、別紙様式第4号による休止届を村長に提出しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。
2 休止届を提出した補助受給者が就農を再開する場合は、別紙様式第5号による経営再開届を提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第14条 補助受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6カ月の就農状況について、別紙様式第6号による就農状況報告を村長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第14条第3項に規定する就農中断報告の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(別紙様式第6―1号)を提出しなければならない。さらに、交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを取組主体に提出する。
2 補助受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地又は電話番号を変更した場合は、変更後1カ月以内に別紙様式第7号による住所等変更届を村長に提出しなければならない。
4 補助受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(別紙様式第10号)を提出しなければならない。
2 村長は、サポートチームと連携し、交付期間中、年1回以上、別紙様式第9号による就農状況確認チェックリストを用いて、補助受給者との面談、圃場確認及び書類確認の方法により、補助受給者の経営状況と課題を確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
3 村長は、前条第3項に規定する就農中断届の提出のあった補助受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(補助金の返還等)
第16条 村長は、補助受給者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 第12条第2項第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した補助金の交付期間中である場合にあっては、残りの交付期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の補助金を月単位で返還するものとする。
(2) 虚偽の申請等を行い、補助金の交付を受けたときは、全額返還するものとする。
(3) 補助金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の農業を継続しなかった場合には、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第14条第3項に規定する手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全額を返還するものとする。
(返還免除)
第17条 補助受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(別紙様式第11号)を村長に提出することができる。
2 村長は、提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。
(情報公開)
第18条 補助事業又は補助受給者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(補助受給者情報の共有)
第19条 村長は、補助受給者のフォローアップのため、補助金の交付情報等を集約し、必要に応じて、補助事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するものとする。
(雑則)
第20条 村長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、事業実施者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。
2 村長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い(別紙様式第12号)により適切に取り扱うものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日要綱第8号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年5月23日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月3日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第5条、第6条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。