○芸西村家具転倒防止等対策費補助金交付要綱
令和2年3月31日
要綱第10号
芸西村家具転倒防止対策費補助金交付要綱(平成24年要綱第20号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、将来発生すると予想される東南海・南海地震等により自宅の家具転倒等を防止する対策を講じる世帯に対して交付する補助金の支出に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、芸西村内にある住宅で次の各号のいずれかに該当する者であること。
(1) 芸西村に住所を有する者
(2) 住宅の所有者又は当該所有者と相続関係にあるもの者
(3) その他、村長が特に必要と認める者
2 県及び村の税の滞納が無い者であること。
3 別表第1に規定する暴力団及び暴力団員等でない者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、住宅の家具等の転倒防止、収納物の落下等防止、ガラスの飛散防止対策、及び感震ブレーカーの設置(以下「家具転倒防止等対策」という。)への金具等の材料及び取付作業に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費(ただし、1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、上限は32,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、金具等の取付けを受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を添えて村長に提出しなければならない。
2 申請は、1世帯につき1回限りとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による申請書の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(変更承認等)
第8条 補助事業者は、事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ芸西村家具転倒防止等対策費補助金変更等承認申請書(様式第4号)により申請し、その承認を受けなければならない。
(取付方法等)
第9条 家具転倒防止対策への金具の材料及び取付方法等は次に掲げるとおりとする。
2 家具等の転倒防止、収納物の落下防止は家具等を家屋の床又は壁若しくは柱に固定等の方法により行うものとする。
3 ガラスの飛散防止については、次の各号の全てに該当するものであること。
(1) 既存ガラスの種別が、合わせガラス等の飛散の恐れのないものではない。
(2) 飛散防止対策として施工する「飛散防止フィルム」は、JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するものである。
4 感震ブレーカーの設置については、次に掲げる事項の全てに該当するもの。
(1) 感震ブレーカーとは、地震により感震センサーが揺れを感知し、又はおもりの落下によりブレーカーを落として電力供給を遮断する等、地震時若しくは地震後の通電による電気火災の抑制のために有効に作動する機器をいい、それを内蔵する機器も含む。
(2) 感震ブレーカーを地震時の電気火災の抑制のため有効に作動するよう設置を行うもの。
(家屋の所有者等の承諾)
第10条 自己の所有する家屋以外の家屋に居住する者が金具等の取付けを申請する場合は、当該家屋の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)を村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業者(又は請負業者等)が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定に内容またはこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、すでに交付した補助金の全額又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(免責)
第16条 この要綱により金具等が取り付けられた家具が地震等により転倒、収納物の落下、その他被害が発生した場合、芸西村はその責任を負わないものとする。
(調査等)
第17条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(書類の保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条、第14条関係)
(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |