○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月11日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。

(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。

(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び村長又は芸西村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和6年6月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から適用する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 村長

芸西村福祉医療費助成に関する条例(平成17年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長

芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例(昭和54年条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

芸西村高齢者住宅設置及び管理に関する条例(平成11年条例第21号)による入居に関する事務であって規則で定めるもの

4 村長

芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年条例第12号)による入居に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

芸西村就学援助規則(平成20年教育委員会規則第2号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

芸西村奨学資金貸与条例(平成6年条例第4号)による奨学資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

芸西村多子世帯保育料等軽減補助金交付要綱(令和元年要綱第35号)による保育料等の軽減に関する事務であって要綱で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長

芸西村福祉医療費助成に関する条例(平成17年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報)という。)であって規則で定めるもの

2 村長

芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例(昭和54年条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 村長

芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年条例第12号)による入居に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

芸西村就学援助規則による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

村長

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

芸西村奨学資金貸与条例による奨学資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

村長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

芸西村多子世帯保育料等軽減補助金交付要綱(令和元年要綱第35号)による保育料等の軽減に関する事務であって要綱で定めるもの

村長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年9月11日 条例第30号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
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沿革情報
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