○芸西村高齢者住宅設置及び管理に関する条例
平成11年12月21日
条例第21号
(目的及び設置)
第1条 高齢者自身が加齢による身体機能の低下を補うため、互いに生活を共同化、合理化して共同で住まい、高齢者が自立した生きがいのある生活を送るため、芸西村高齢者住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(施設管理の委託)
第3条 施設の管理及び運営を社会福祉法人芸西村社会福祉協議会(以下「管理者」という。)に委託することができる。
(入居者の資格)
第4条 村長は、次に掲げる事由に係る者について選考のうえ入居させることができる。
(1) 介護認定審査会においておおむね要支援、要介護1又は要介護2と認定された者。但し、介護保険施設入所者については、非該当と認定された者も含む。
(2) おおむね65歳以上で村内に住所を有する者
(3) 村税及び介護保険料の滞納がない者
(4) 家庭の事情等により家族との同居が困難と認められる者
(5) 不便な山間に居住している等、日常生活に不安を感じている者
(6) その他これに準ずる特別な事由があり村長が認める者
(入居の申し込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申し込みをした者を住宅の入居者として決定しようとするときは、別に定める入居者選考委員会の意見を聞いて決定し、入居決定者に通知するものとする。
(権利の譲渡)
第6条 入居者は、第5条の規定による入居決定に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(住宅の明渡し請求)
第7条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求できる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3カ月以上滞納したとき。
(3) 住宅を3カ月以上使用しないとき。
(4) 住宅又は共同施設を故意に棄損したとき。
(5) 他の利用者の生活環境を著しく乱す行為をし、村長が、その停止又は必要な措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
(使用料)
第8条 住宅使用料は、月額6,000円とする。
(使用料の減免)
第9条 村長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、村長が、特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(現状回復の義務)
第11条 利用者は、入居を終わったとき又は第7条の規定により入居の許可を取り消されもしくは停止されたときは、当該住宅に係る施設及び設備を現状に復し、管理者に報告しなければならない。
(入居者の保管義務)
第12条 入居者は、住宅又は付帯施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、故意又は過失により施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気の使用料
(2) 前号のほか村長の指定する費用
附則
この条例は、平成12年2月1日から適用する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表1
名称 | 位置 | 定員 |
芸西村高齢者住宅 | 芸西村和食甲2462番地 | 9名 |