○芸西村老朽住宅等除却事業費補助金交付要綱
平成26年3月28日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時の老朽住宅の倒壊や火災等による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的に、芸西村内にある老朽住宅等の除却事業(以下「対策事業」という。)を行う者に対して芸西村老朽住宅等除却事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 芸西村内にある老朽住宅等の所有者、相続人又はその委任を受けた者であること。ただし、村長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(2) 村税及び県税を滞納していない者であること。
(3) 別表第4に掲げる暴力団及び暴力団員等でない者であること。
(補助事業)
第3条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、芸西村地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置し、倒壊により避難路等を閉塞するおそれのある老朽住宅等又は住宅が立ち並ぶ地域に位置する老朽住宅等の除却工事とする。
2 補助事業のうち、補助目的に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事に係る経費を補助対象経費から除外する。
3 主として居住の用に供されていない建築物を対策事業として行う場合は除却後の跡地を、除却を実施した翌年度から起算して10年間地域活性化のための利用に供することとし、除却から1年以内に跡地利用の事業に着手すること。
(1) 木造の住宅等 木造の住宅等の老朽度の測定基準(別表第1)
(2) 鉄筋コンクリート造の住宅等 鉄筋コンクリート造の住宅等の老朽度の測定基準(別表第2)
(3) コンクリートブロック造等の住宅等 コンクリートブロック造等の住宅等の老朽度の測定基準(別表第3)
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する老朽住宅等の除却工事にようする費用又は、当該老朽住宅の延床面積に国土交通省住宅局により示された当該年度の1平方メートル当たりの除却費を乗じて得た額のいずれか少ないほうの金額とする。
2 補助金額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額とし、167万5,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合についてはこれを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、芸西村老朽住宅等除却事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに芸西村老朽住宅等除却補助事業実績報告書(様式第5号)に、関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業者(又は間接補助事業者)が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(調査等)
第14条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日要綱第9号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日要綱第18号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日要綱第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第13号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月8日要綱第43号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
木造の住宅等の老朽度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | ||
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 | |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||||
②外壁(注) | 外壁の構造が粗悪なもの(注) | 25 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破壊の程度 | ③基礎、土台、柱又ははり | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 | |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||||
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||||
④外壁(注) | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの(注) | 15 | ||||
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの(注) | 25 | |||||
⑤屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの | 25 | |||||
屋根が著しく変形したもの | 50 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁 | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 | |
延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||||
⑦屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||||
4 | 排水設備 | ⑧雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
合計 点 |
(備考)一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
(注)界壁の構造や仕上げ材の状況は、住宅内部に立ち入らないと判定できないため、対象としない。
別表第2(第4条関係)
鉄筋コンクリート造の住宅等の老朽度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | ||
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 55 | |
②外壁(注) | 外壁の構造が粗悪なもの(注) | 25 | ||||
2 | 構造の劣化又は破壊の程度 | ③基礎、柱、はり又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | 100 | |
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 | |||||
変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの | 80 | |||||
④外壁(注) | 外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥離の恐れのあるもの(注) | 15 | ||||
外壁の仕上げ材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||||
⑤屋根 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの | 10 | ||||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁、開口部等 | 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | 30 | |
外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 |
合計 点 |
(備考)一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
(注)界壁の構造や仕上げ材の状況は、住宅内部に立ち入らないと判定できないため、対象としない。
別表第3(第4条関係)
コンクリートブロック造等の住宅等の老朽度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | ||
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | 耐力壁の基礎がコンクリートブロック造でないもの | 10 | 55 | |
耐力壁の基礎が一体の鉄筋コンクリート造又はコンクリート造でないもの | 15 | |||||
基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | |||||
②外壁(注) | 外壁の構造が粗悪なもの(注) | 25 | ||||
2 | 構造の劣化又は破壊の程度 | ③基礎、柱、はり又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | 100 | |
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 | |||||
変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの | 80 | |||||
④外壁(注) | 外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥離の恐れのあるもの(注) | 15 | ||||
外壁の仕上げ材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||||
⑤屋根(ただし、小屋組が木造の場合にあっては、別表1の測定基準及び評点を適用するものとする。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの | 10 | ||||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁、開口部等 | 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | 30 | |
外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 |
合計 点 |
(備考)一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
(注)界壁の構造や仕上げ材の状況は、住宅内部に立ち入らないと判定できないため、対象としない。
別表第4(第2条、第7条、第12条関係)
(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |