○芸西村住宅耐震改修費等補助金交付要綱
平成25年3月7日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村における既存住宅の耐震改修の促進を図ることにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減することを目的として、当該既存住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事を行う者に対して交付する芸西村住宅耐震改修費等補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 既存木造住宅 既存住宅のうち、木造住宅(在来構法(軸組構法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法の戸建て、長屋及び共同住宅で併用住宅又は貸家を含む。)で、階数が2以下の建物をいう。
(3) 既存非木造住宅 既存住宅のうち、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅(戸建て、長屋及び共同住宅をいい、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。
(4) 耐震診断士 高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき登録された建築士をいう。
(5) 構造設計一級建築士等 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2第3項の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士又は耐震改修支援センター(財団法人日本建築防災センター)の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士をいう。
(6) 木造住宅耐震診断 芸西村が高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日制定)第2条第4項に基づき実施する耐震診断をいう。
(7) 非木造住宅耐震診断 既存非木造住宅の地震に対する安全性を構造設計一級建築士等が評価する耐震診断をいう。
(8) 評点 改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成22年3月発行)に基づく耐震診断による上部構造評点のうち最小の値、改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成19年3月発行)に基づく耐震診断による上部構造評点のうち最小の値又は平成19年9月30日までに実施した耐震診断における高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成15年9月1日制定)に基づく耐震診断による総合評点をいう。
(9) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定。以下「県登録制度要綱」という。)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(10) 登録工務店 県登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
(11) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(計画書、見積内訳書を含む。)の作成(既存木造住宅については登録設計事務所に所属する耐震診断士が、既存非木造住宅については構造設計一級建築士等が行ったものに限る。)をいう。
(12) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事(既存木造住宅については登録工務店が施工するものに限る。)をいう。
(13) 高知県耐震改修緊急支援事業 高知県が耐震化の緊急支援として実施する住宅の耐震化緊急支援事業により補助金額を拡充する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 芸西村内にある住宅の所有者又は当該所有者と相続関係にある者、空き家活用促進事業を利用して、空き家をリフォームして使用する者など村長が特に必要と認めるものであること。
(2) 県及び村の税の滞納が無い者であること。
2 高知県耐震改修緊急支援事業の交付の対象となる者は前項の規定を満たす者とする。
(1) 住宅耐震改修設計費補助金交付申請
ア 県及び村の税の滞納が無いことが分かる書類(写し可)
イ 耐震診断報告書(写し)ただし、第2条第1項第6号に規定する耐震診断を行わず申請する場合にあっては、建築年が確認できるものを提出し、耐震診断士が実施した当該住宅に係る精密診断法による耐震診断報告書を後日提出するものとする。
ウ 耐震改修設計費見積書(写し)
エ 位置図
(2) 住宅耐震改修工事費補助金交付申請
ア 県及び村の税の滞納が無いことが分かる書類(写し可)
イ 改修計画報告書(様式第3号)
ウ 改修工事後の想定耐震診断報告書(ただし、木造住宅の場合は、精密診断法による改修工事後の想定耐震診断報告書)
エ 耐震改修工事費見積内訳書
オ 工程表
カ 位置図、配置図、平面図等
2 村長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
3 村長は、前条の交付申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申請者は、この現地調査等に協力しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(申込内容の変更承認等)
第9条 補助事業者は、当該決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ芸西村住宅耐震改修(設計・工事)費補助事業変更等承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて村長に提出し、その承認を得なければならない。
2 村長は、前項の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業者(又は間接補助事業者)が別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。
(調査等)
第15条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
2 前項の規定により現場検査をするときは、補助事業者は、登録工務店に所属し、又は連携する耐震診断士若しくは選任した耐震診断士を検査に立ち会わせなければならない。
(整備保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(芸西村木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱の廃止)
2 芸西村木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成19年芸西村要綱第13号)は、廃止する。
附則(平成27年3月12日要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月9日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日要綱第16号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第8号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日要綱第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
補助事業名 | 木造住宅耐震改修設計費補助事業 | 非木造住宅耐震改修設計費補助事業 |
補助対象経費 | 既存木造住宅の所有者が登録設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 | 既存非木造住宅の所有者が建築士事務所等に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 |
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |
①耐震診断士が設計するもの | ①構造設計一級建築士等が設計するもの | |
②耐震診断士が木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの | ②非木造住宅耐震診断事業の結果、「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」と判断された住宅に係るもの | |
③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は県が別に認めたもの | ③耐震改修計画について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの | |
④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | ④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | |
対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | ||
補助金額 | 補助限度額356,000円/戸 | |
補助対象経費が356,000円に満たない場合は、その額とする。 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第2(第4条、第5条関係)
補助事業名 | 木造住宅耐震改修費補助事業 | 非木造住宅耐震改修費補助事業 |
補助対象経費 | 既存木造住宅の所有者が登録工務店に依頼して行った当該住宅の耐震改修、非現地建替工事に要した経費 | 既存非木造住宅の所有者が建設業者に依頼して行った当該住宅の耐震改修、非現地建替工事に要した経費 |
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 | ||
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |
①住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | ①構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | |
②耐震診断士が木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの | ②非木造住宅耐震診断の結果、「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」と判断された住宅に係るもの | |
③次のいずれかに該当するもの ア 耐震改修工事にあっては、以下のいずれかに該当するもの a.標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの b.特殊型 a.と同等以上の耐震性があると県が認めたもの イ 非現地建替え工事にあっては、次のすべてに該当する a.当該住宅が津波浸水区域内に存するもの b.住宅(耐震等級3(注1)以上のものに限る。)を津波浸水区域以外に建替えるもの c.当該住宅を除却するもの | ③耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの | |
④非現地建替工事にあっては、次の全てに該当するものに限る。 a.当該住宅が津波浸水区域内に存するもの b.住宅(耐震等級3(注1)以上のものに限る。)を、津波浸水区域以外に建替えるもの c.当該住宅を除却するもの | ||
対象となる既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | ||
補助金額 | 補助限度額1,650,000円/戸 | |
補助対象経費が1,650,000円に満たない場合は、その額とする。 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
(注1)耐震等級3とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づき定められた日本住宅性能表示基準の内、1―2耐震等級(構造躯体の損傷防止)において等級3に該当することをいう。
別表第3(第7条、第13条関係)
(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |