○芸西村農業振興総合補助金交付要綱
平成23年11月10日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村農業振興総合補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的及び補助対象事業)
第2条 村長は、芸西村における地域の特性を生かした農業の総合的な振興を図るため、農業協同組合、農業者が組織する団体又は村長が特に認める団体等(以下「事業実施者」という。)が主体的に推進する農業の振興活動に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費は報償費、賃金、消耗品費、印刷施本費、使用料及び賃借料、通信運搬費、委託料、その他村長が必要と認める経費とする。補助額は1団体につき30万円を限度とし、千円未満の端数はこれを切り捨てる。
2 共同利用する施設及び機械等の整備については、補助率1/3以内、補助額は1団体につき100万円を限度とし、千円未満の端数はこれを切り捨てる。
(補助金交付申請)
第4条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)を、村長に提出しなければならない。
2 事業実施者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、事業実施者に通知するものとする。
(補助の条件)
第6条 事業実施者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業を執行するため、売買、請負、その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適正である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的に運用しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、第11条第1項第5号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接事業実施主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 村税の滞納がないこと。
(1) 補助金額が増額する場合
(2) 補助事業を中止又は廃止しようと場合
(補助金の概算払の請求)
第8条 村長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要と認めたときは概算払により補助金を交付することができる。
2 事業実施者は、補助金の概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業実施者は、事業が完了したときは、事業完了後1ヶ月以内又は3月31日までに、補助金実績報告書(別記第4号様式)を村長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 村長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業実施者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施者が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 事業実施者が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業実施者が、補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 事業実施者が、次に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
ア 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
ウ その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団であるとき。
エ 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
オ 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
カ 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
キ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
ク 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
ケ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
コ その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月11日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日要綱第3号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。