○芸西村園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付要綱
平成22年4月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村園芸産地リフレッシュ資金利子補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 芸西村園芸産地リフレッシュ資金(以下「本資金」という。)は、園芸農業に意欲的に取り組む農業者が、老朽施設の更新や既存施設の近代化、経営規模の拡大等のために農業近代化資金を借り入れ、県及び融資機関が利子補給を行う場合、村が予算の範囲内において利子補給を行うことにより、園芸農業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「農業近代化資金」とは、高知県農業近代化資金利子補給規則(昭和36年高知県規則第72号)、高知県農業近代化資金取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)及び高知県農業近代化資金事務処理要領に定めるものをいう。
2 この要綱において、「農業者」とは、取扱要綱第2の1の(1)に掲げるものをいい、融資機関、融資率、貸付時期、償還期限、措置期間、借入申込書及び利子補給承認申請書は、農業近代化資金制度に定めるものをいう。
(利子補給対象事業の種類)
第4条 本資金の利子補給の対象となる事業の種類は、園芸用ハウス施設及びそれに付帯する設備で、別表第1に定めるものとする。
(利子補給承認期間及び利子補給金交付期間)
第5条 本資金の融資に対する利子補給承認期間は、平成25年度から平成27年度までとする。
2 前項に規定する期間に承認された融資に対する利子補給金の交付期間は、貸付けの日から最終償還期限までとする。
(貸付利率及び利子補給額)
第6条 本資金の基準金利は、取扱要綱に定められた貸付利率とする。
3 村は、前2項の本資金の貸付利率と基準金利との差の2分の1以内を県が、4分の1以上を融資機関が利子補給をそれぞれ行う場合に、同じく差の4分の1以内で当該融資機関に利子補給を行うものとする。
4 村の利子補給額は、農業近代化資金制度に定まる利子補給金の計算方法に準じて算定する。
(貸付限度額)
第7条 本資金の融資率は、取扱要綱の定めによるものとし、貸付けの最高限度額は、本資金の既借入残高を含め1経営体につき1,800万円以内とする。
(利子補給の申請手続)
第8条 融資機関は、借入申込書及び利子補給承認申請書に農業振興センター所長の意見を徴した別記第1号様式による高知県園芸産地リフレッシュ資金利子補給承諾書・意見書を添え、村長を経由して県に提出しなければならない。
2 村長は、別記第1号様式に利子補給に関する事項を記載しなければならない。
3 第1項の借入申込書及び利子補給承認申請書は、農業近代化資金制度に定めるものを用い、それぞれ左上部の欄外に「園芸産地リフレッシュ資金」と朱書しなければならない。
(融資機関における債務保証の申請)
第9条 本資金の貸付けに当たっては、担保保証徴求の緩和に努め、原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を受けなければならない。
2 村長は、前項の承認決定後速やかに関係融資機関に、利子補給決定書を交付する。
(貸付の実行及び報告)
第11条 融資機関が行う貸付実行、資金管理方法、貸付実行報告等については、農業近代化資金制度に定めるとおりとする。
2 融資機関は、貸付実行の中止、減額貸付等が生じた場合、利子補給決定書に定められた貸付実行日の属する月の20日までに、村に報告しなければならない。
(事業実施報告書)
第12条 本資金を借り入れた農業者は、資金の借入後1年以内に当該事業を完了するものとし、事業が完了したときは、速やかに農業近代化資金制度に定める事業実施報告書を融資機関に提出しなければならない。
2 融資機関は、前項の事業実施報告書により村、及び農業振興センター等と連携して事業の実態を把握の上、その完了を確認するとともに、当該事業の実施を証する領収書等を添えて償還が終了するまで保存し、県の調査の際提出しなければならない。
(関係機関の指導)
第13条 本資金を借り入れる農業者の事業計画の作成及びその遂行に当たっては、村、融資機関、農業振興センター等の関係機関が常に連携を保ち、適切な指導を行うものとする。
(利子補給金の交付)
第14条 村長は、第2条の規定に基づき利子補給金を交付するものとする。
区分 | 補給期間 | 提出期限 |
上期分 | 1月1日から6月30日まで | 7月30日 |
下期分 | 7月1日から12月31日まで | 2月10日 |
(書類等の検査及び報告)
第15条 村長は、必要があると認めたときは、本資金を借り入れた農業者及び融資機関の関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
2 村長は、本資金を借り入れた農業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該貸付金に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。
(1) 本資金を貸付対象となった事業以外の目的に使用したとき。
(2) 事業の施工方法が不適当であると認められたとき。
(3) 虚偽の借入申込書により借入れたとき。
(4) 別表第3に掲げるいずれかに該当したとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、本資金の利子補給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に貸付られた園芸産地リフレッシュ資金については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行に日前に貸付けられた園芸産地リフレッシュ資金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条)
芸西村園芸産地リフレッシュ資金利子補給対象施設等細目表
施設名 | 細目 | |
農産物育成管理用施設 | ハウス施設 | |
附帯施設 | 農産物育成管理用施設 | フィルム資材、自動天窓、(自動)換気扇、加温施設等 |
かん水施設 | 自動かん水施設 | |
病害虫等防除施設 | 自動防除設備、薬剤散布用配管等 | |
その他施設 | 電照施設、養液栽培システム等 |
別表第2(第6条)
芸西村園芸産地リフレッシュ資金貸付利率表
対象事業 | 貸付対象者 | 貸付利率 (下限) |
ハウス本体の整備 (新設、更新、規模拡大等) (ハウスと一体として整備する付帯設備を含む。) | 認定農業者 | 年0.5% |
その他担い手 | 年1.0% | |
付帯設備のみ整備する場合 | 農業者 (全員) | 年2.0% |
別表第3(第10条、第16条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年度芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する職員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。