傍聴のしかた
2025年11月14日更新
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議会は傍聴できますので、お気軽においでください。
議会はどなたでも傍聴することができます。通常本会議は9時から開議します。
傍聴の際は、役場3階の傍聴席入り口の「傍聴申請書」に住所・氏名をご記入のうえ静かに席にお着きください。
次に該当する方は入場することができません。
- 銃器、棒、杖、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用、又は携帯している者
- ラジオ、拡声器、無線機、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
(但し、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く) - 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 異様な服装をしている者
- その他議事を妨害するおそれがあると認められる者
傍聴者の皆様は次の事項を守らなければなりません。
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと
- 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと
(但し、病気、その他の理由により議長の許可を得た者を除く) - 飲食又は喫煙をしないこと
- みだりに席を離れないこと
- 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと
- その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと
