○芸西村地場産品直販所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年10月3日

規則第14号

(使用時間)

第2条 芸西村地場産品直販所(以下「直販所」という。)の使用時間は、午前7時00分から午後4時00分までとする。ただし、使用の目的等からこれによりがたいと認められるときは使用時間を変更することができる。

(指定管理者が村へ支払う施設使用料)

第3条 条例第14条の規定に基づき、指定管理者は毎年度、村に対して施設使用料を支払わなければならない。

2 直販所の使用料は、月額50,000円とする。

(利用の許可等)

第4条 条例第7条の規定により、直販所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(別記様式第1号)を当該利用開始の前日までに村長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、その利用を許可するときは利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとし、許可しない場合は、その旨を通知するものとする。

(利用の取消等)

第5条 利用者が利用許可書の内容を取消し又は変更若しくは中止しようとするときは、利用許可取消・変更・中止申請書(別記様式第3号)に利用許可書を添えて村長又は指定管理者に提出しなければならない。

(利用料の減免)

第6条 利用料の減免を受けようとする者には、芸西村地場産品直販所利用料減免申請書(別記様式第4号)を村長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 村長又は指定管理者は前項の申請があったときは、利用料の可否を決定し、芸西村地場産品直販所利用料減免(却下)決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(協定)

第7条 指定管理者は、村長と施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 業務の範囲と実施

(2) 指定管理料及び施設使用料金

(3) 損害賠償及び不可抗力

(4) 指定期間の取消

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(事故報告)

第8条 条例第15条の規定による施設並びにこれに付随する設備及び器具等を破損又は滅失したときは、速やかにその理由を付して村長又は指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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芸西村地場産品直販所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年10月3日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)