○芸西村地場産品直販所の設置及び管理に関する条例

令和5年9月14日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、芸西村地場産品直販所(以下「直販所」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることにより、地場産品の広報活動及び販売促進の場として直販所の有効的な活用を図り、もって広く地域の活性化に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 直販所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芸西村地場産品直販所

位置 芸西村和食甲452番地1

(事業)

第3条 直販所は、第1条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地場産品等の販売に関すること。

(2) 食材の加工販売に関すること。

(3) 飲食物の調理及び販売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、直販所の設置の目的を達成するため必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 直販所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 村が管理業務を行う場合において、第5条第7条第1項及び第2項第8条第1項及び第2項第10条第2項第11条第3項第12条、並びに第13条中「指定管理者」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第7条第1項に規定する利用の許可等、第8条第1項に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第11条第1項に規定する利用料金の収受、第12条に規定する利用料金の減免、第13条に規定する利用料金の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

(3) 直販所の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、直販所の設置の目的を達成するために村長が必要と認める業務

(休館日及び利用時間)

第6条 直販所の休館日は、12月31日から翌年1月4日までとする。

2 直販所の利用時間は、午前7時から午後4時までとする。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、村長の承認を得て、第1項の休館日及び前項の利用時間を変更することができる。

(利用の許可等)

第7条 直販所を利用し、地場産品の販売又は事業の実施をしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下単に「許可」という。)を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 直販所の施設、設備等を損害するおそれがあると認めるとき。

(3) 芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 長期間の継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、直販所の管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、直販所の利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めたとき。

(4) 利用者が前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、直販所の管理運営上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、直販所の利用を停止させ、又は許可の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、直販所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は芸西村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和5年条例第4号)第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは直販所の利用の停止を命ぜられたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の収受等)

第11条 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、直販所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を加算した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも同様とする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第14条 指定管理者が村へ支払う直販所の使用料は、使用団体の経営内容等を勘案してその都度村長が定める。

2 年度途中での異動に係る使用料については、月割計算とする。

3 村長が直販所の管理を行う場合の使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により直販所の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなくてはならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の芸西村地場産品直販所の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第11条関係)

施設区分別利用料金

区分

利用料金の上限額

広場・駐車場等の屋外スペース

1団体1,500円(日額)

屋内施設(農産物等加工施設を除く。)

売上額の20%

農産物等加工施設

1団体1,000円(月額)、ガス代実費

芸西村地場産品直販所の設置及び管理に関する条例

令和5年9月14日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)