○芸西村地場産品直販所の設置及び管理に関する条例

平成12年12月21日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、芸西村地場産品直販所(以下「直販所」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、直販所の有効的な活用を図り、地場産品の広報活動及び販売促進の場として、広く地域の活性化に資することを目的とする。

(設置)

第2条 直販所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芸西村地場産品直販所

位置 芸西村和食甲452番地1

(管理及び運営)

第3条 直販所は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。

(使用許可)

第4条 村長は第1条の目的を達成するため、施設の使用について公共的団体及びその活動について広く住民の利益に供する目的を有する団体・組織に限り、許可を行うことができる。

2 施設を使用しようとする者は、あらかじめ別紙第1号に規定する様式により村長の許可を受けなければならない。

又、許可された事項を変更する場合も同様とする。

3 村長は使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号に該当する場合は、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、また風俗を害する恐れのあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を汚損又は棄損する恐れのあるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(4) その他、村長が使用させることが、不適当と認めたとき。

(使用許可の取り消し)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。

(1) 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、この条例及び条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(3) その他、村長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、許可の取り消し等を行った場合において、使用者が損害を受けることがあっても、村長はこれに対して賠償の責を負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の許可に伴う一切の権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 直販所の使用料は、月額50,000円とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、直販所の施設、設備、備品等を故意又は重大な過失により滅失又は棄損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は規則で定めることができる。

この条例は、平成13年3月1日から施行する。

(平成16年9月17日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年6月14日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

画像

芸西村地場産品直販所の設置及び管理に関する条例

平成12年12月21日 条例第38号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成12年12月21日 条例第38号
平成16年9月17日 条例第20号
平成19年6月14日 条例第10号
令和5年9月14日 条例第22号