○芸西村山の家の設置及び管理に関する条例

令和5年6月15日

条例第18号

芸西村山の家の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 教養の向上、娯楽休養及び地区住民の集会や親睦の場として、集会、研修及びレクレーション等に利用するため、芸西村山の家(以下「山の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芸西村山の家

位置 芸西村久重甲612番地

(山の家の管理)

第3条 山の家は、常に良好な状態において管理し、目的に応じた運営をしなければならない。

2 山の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び芸西村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和5年条例第4号)の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(山の家の使用)

第4条 山の家を使用しようとするものは、村長又は指定管理者(以下「指定管理者等」という。)に申し出て、許可を受けなければならない。

2 指定管理者等は、山の家の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付する。

(使用料の収入)

第5条 山の家の使用料は、指定管理者が管理を行う場合は、当該指定管理者の収入として収受するものとし、村が管理を行う場合は村の収入として収受するものとする。

(使用料)

第6条 山の家を使用するものは、村が管理を行う場合は、別表に規定する使用料を村に納付しなければならない。

(使用料の承認)

第7条 指定管理者が管理を行う場合の山の家の使用料の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を合算した額を含む。)は、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の減免)

第8条 指定管理者等は、特に必要があると認めた場合は、山の家の使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第9条 指定管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、山の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱して、また風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認めるとき。

(3) 構造物、設備、備品等を汚損し、又は破壊するおそれのあるとき。

(4) 施設の管理上支障のあるとき。

(5) その他指定管理者等が使用させることが不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取消し、又は利用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) 山の家の使用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 山の家の使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) その他指定管理者等が必要と認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 山の家の使用者は、山の家の使用の許可に伴う一切の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第12条 山の家の使用者又は指定管理者は、故意又は過失により、山の家の施設又は備品を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料(1日につき)

個人(中学生以下)

100円

〃 (高校生以上)

200円

団体(中学生以下)

1,000円

〃 (高校生以上)

2,000円

(注) 団体扱いは、10人以上とする。

芸西村山の家の設置及び管理に関する条例

令和5年6月15日 条例第18号

(令和5年6月15日施行)