○芸西村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
令和5年3月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)が次に掲げる公の施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 芸西村が設置する公の施設の設置及び管理に関する条例で規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) その他村長等が指示した業務
(募集)
第2条 村長等は、新たに指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 応募の資格
(3) 募集の期間
(4) 申込みの際に提出する次条の書類
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 管理を行う期間(以下「指定期間」という。)
(10) その他村長等が別に定める事項
(申込み)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を提出して申込みをしなければならない。
(1) 指定管理者指定申請書(別記第1号様式)
(2) 前条第2号の資格を有していることを証する書類
(3) 管理に係る事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
(6) その他村長等が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 村長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定するものとする。
(1) 利用者の公平な利用が確保されること。
(2) 前条第3号の事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであり、施設の管理に要する経費の節減が図られるものであること。
(3) 前条第3号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び状況を有していること。
(4) 申請者が公租公課の滞納者でないもの
(5) その他村長等が別に定める基準
(選定委員会)
第6条 村長等は、前2条に規定する指定管理者の候補を決定する場合においては、芸西村公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮ってこれを決定するものとする。
2 選定委員会の組織及び会議等については、別に定める。
(指定管理者の指定)
第7条 村長等は、前3条により選定した指定管理者の候補について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定し速やかにその結果を申込者に通知するものとする。
2 村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。また、指定を取り消した場合も同様とする。
(1) 指定管理者の所在地及び名称
(2) 指定期間
(3) 前各号に定めるもののほか、必要な事項
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、公の施設の管理を行うに当り、村長等の指示した事項に留意し、適正な管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の報告)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後、公の施設の管理業務に関し事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第10条 指定管理者は、公の施設の管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長等の承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第11条 村長等は、指定管理者が法第244条の2第10項に規定する指示に従わないとき、その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取消し、または期間を定めて管理業務の全部または一部の停止を命ずるものとする。
2 前項の規定により、許可の取消しを行った場合、指定管理者が損害を受けることがあっても、委託者は賠償の責を負わない。
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。