○芸西村情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第5条の規定に基づき、芸西村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(芸西村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会をいう。以下同じ。)に対し、公文書(芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び芸西村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、閲覧させるよう努めるものとする。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(答申書の送付等)

第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、芸西村情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、令和5年3月22日から施行する。

(芸西村情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 芸西村情報公開・個人情報保護審査会規則(平成19年規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に、芸西村個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の芸西村個人情報保護条例(平成16年条例第1号)第45条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する芸西村情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、第2条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 村長は、施行日前においても、第2条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

芸西村情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)