○芸西村事業者支援事業補助金交付要綱

令和4年3月23日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第1条の規定に基づき、村内企業の健全な発展を図るため、事業者に対し、予算の範囲内で芸西村事業者支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することにより、事業者の創意工夫及び自助努力による取組を支援し、もって地域の活性化及び地場産業の振興並びに村民生活の質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 村内で起業し、又は村内に事務所等の設置(設置予定を含む。)をし、若しくは村内で営業している法人又は個人の事業者で継続した事業活動を行うことができるものをいう。

(2) クラウドファンディング 村が行う事業者支援事業の公募により、採択された事業を実施するための資金を村が指定するインターネットサイトで募集し、調達することをいう。

(3) 補助対象事業 事業者の取組のうち、別表第1に掲げる事業を除くものをいう。

(4) 補助対象経費 事業者の取組に係る必要経費のうち、別表第2に掲げる経費をいう。

(5) 目標額 補助対象経費の額をいう。

(6) ふるさと納税 本村に対して、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附を行うことをいう。

(7) ポータルサイト 民間企業等が運営するふるさと納税による寄附を募集するためのインターネットサイトをいう。

(対象者及び対象事業)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、事業者支援事業の事業者公募により採択された者(以下「採択事業者」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法人又は個人の事業者

(2) 自らが事業の実施主体である者

(3) クラウドファンディング等により、寄附を受けた額(以下「寄附額」という。)が目標額に達した者又は寄附額が目標額に達しない場合であっても、採択事業者が自らの責めにおいて事業を行うことを村と協議し、村の同意を得た者

(4) 村内に事業所等の設置(設置予定を含む。)をし、継続した事業活動を行うことができる者

(5) 国税及び地方税の滞納がない者(納税猶予等の措置を受けている場合を除く。)

(6) 代表者が芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団と密接関係者でない者

(7) 事業者支援事業に係る製品及びサービス等を村のふるさと納税の返礼品に登録する者。ただし、事業者支援事業に係る製品及びサービス等が村のふるさと納税の返礼品として登録できない場合は、この限りでない。

2 前項の事業者公募に必要な資料及び対象事業は、別表第3のとおりとする。

(補助金額及び補助限度額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるところによる。ただし、補助対象経費の額の範囲を超えないものとする。

(1) ポータルサイトで受領した寄附の場合は、寄附額の10分の4の額とする。

(2) 補助金の額の算出に当たり1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(3) クラウドファンディング等により受けた寄附額から補助金及び必要経費の額を差し引いた寄附額は芸西村ふるさと応援基金条例(平成28年条例第1号)の規定に基づき管理するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、芸西村事業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)のほか、必要書類を添付し、村長に申請するものとする。

(交付の決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否の決定を行うものとする。

2 前項の規定による決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、村長が必要であると認めるときは、条件を付することができる。

3 交付決定をしたときは、芸西村事業者支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は、芸西村事業者支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(補助事業の変更、中止及び廃止)

第7条 交付決定を受けた事業者(以下「決定事業者」という。)は、交付決定を受けた事業をやむを得ない事情により変更し、又は中止し、若しくは廃止する場合は、芸西村事業者支援事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

(変更等の承認)

第8条 村長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、可否の決定を行うものとする。

2 前項の規定による決定をしたときは、芸西村事業者支援事業補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(繰越協議)

第9条 決定事業者は、交付決定を受けた年度において、その事業が年度内に完了しないと見込まれる場合は、補助金繰越協議書(様式第6号)を当該年度の2月1日までに提出し、村長と協議を行うことができる。

(繰越承認)

第10条 村長は、前条の協議書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を補助金繰越承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 決定事業者は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 補助事業に係る必要経費に関する収支報告及びこれを証する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(確定及び通知)

第12条 村長は、補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(交付)

第13条 補助金は、決定事業者が補助事業を完了した後において交付する。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、補助金の交付の目的を達成するため又は補助事業の性質上、当該補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を補助事業が完了する前に交付することができる。

(交付方法及び精算)

第14条 補助金の交付の請求は、芸西村事業者支援事業補助金交付請求書(様式第10号)又は芸西村事業者支援事業補助金交付概算払請求書(様式第11号)により行うものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受け付けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(取消し及び返還)

第15条 村長は、決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 法令又は条例若しくはこの要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が適当でないと認めるとき。

2 村長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずるものとする。

(事業成果の報告)

第16条 決定事業者は、交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間は、補助金の交付を受けた事業の進捗を定期的に村長及び寄附者へ報告しなければならない。

(書類の保存)

第17条 決定事業者は、補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係書類を補助金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条 決定事業者は、補助事業により取得し、又は建設した不動産その他補助事業により購入し、又は効用の増加した財産で村長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるものを、村長の承認を受けずに、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案し、その事業の完了する日の属する年度の翌年度の初日から起算して、3年を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

金融業 保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

サービス業等のうち以下のもの


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に基づく許可又は届出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く。)

易断所 観相業 相場案内業

競輪・競馬等の競走場 競技団

業 芸あっせん業

場外馬券・車券売場、競輪 競馬予想業

興信所(専ら個人の身元、身上、素行又は思想の調査を行うものに限る。) 探偵業

集金業 取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。)

宗教 政治 経済又は文化に係る団体

※上記以外に村内の補助等事業がある事業を除く。

別表第2(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

村内で起業・企業支援・企業誘致等に関するもの

工場・作業場等の建物取得に要する経費

建物附帯設備の整備取得費

地場産品開発に要する構築物の取得及び機械装置等の取得に係る経費

建物賃借による増改築費

備品購入費

委託費

外部評価費

その他新商品・新サービス開発等に要する経費

村内で商品開発に関するもの

地場産品開発に要する構築物の取得及び機械装置等の取得に係る経費

備品購入費

委託費

外部評価費

その他新商品・新サービス開発等に要する経費

ただし、公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料等、人件費、飲食費、土地の造成、土地の購入費その他社会通念上不適切と認められる費用は、対象経費には含まない。

別表第3(第3条関係)

対象事業

公募時提出資料

商品開発

(1)企画提案書

(2)事業計画書(様式自由・最低5年間の中期計画以上であること。)

(3)収支予算書

(4)納税証明書(過去3年間)※支払った税額が分かるもの

(5)誓約書

(6)芸西商工会の会員である者又は補助事業完了までに会員となる者

【法人の場合】

(7)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)

(8)定款の写し

(9)直近3期分の決算書

(10)営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(11)その他村長が必要と認める書類

【個人の場合】

(7)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し(3か月以内のもの)

(8)個人事業の開廃業等届出書(個人事業で届出済みの場合)

(9)直近3期分の決算書

(10)営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(11)その他村長が必要と認める書類

起業・企業支援・企業誘致

(1)企画提案書

(2)事業計画書(様式自由・最低5年間の中期計画以上であること。)

(3)収支予算書

(4)納税証明書

(5)誓約書

(6)芸西商工会の会員である者又は補助事業完了までに会員となる者

【法人の場合】

(7)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)

(8)定款の写し

(9)直近3期分の決算書

(10)営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(11)その他村長が必要と認める書類

【個人の場合】

(7)住民基本台帳法に基づく住民票の写し(3か月以内のもの)

(8)個人事業の開廃業等届出書(個人事業で届出済みの場合)

(9)直近3期分の決算書

(10)営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(11)その他村長が必要と認める書類

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芸西村事業者支援事業補助金交付要綱

令和4年3月23日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)