○芸西村ふるさと応援基金条例

平成28年3月17日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 この条例は、芸西村を応援しようとする人々からの寄附金を積立て、寄附者の意思を尊重し、応援者の意向を反映した施策を展開することで、活力ある村づくり、幸せを感じる村づくりに資することを目的とし、芸西村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を村長が別に定める事業のうちいずれかに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

2 前項の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して村長が前項の寄附金の使途に係る指定を行うものとする。また、必要に応じて当該指定を変更できるものとする。

3 村長は、基金の積立て、管理及び処分並びにその他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう、十分配慮しなければならない。

(積立)

第3条 基金に積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された額以内とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、前条第1項各号の経費の財源に充てるとき、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村ふるさと応援基金条例

平成28年3月17日 条例第1号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月17日 条例第1号
令和3年3月11日 条例第4号