○芸西村生徒対外競技等参加補助金交付要綱
令和4年3月8日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西中学校が学校教育活動として行われる対外競技等に参加する場合における経費の一部を補助することによって、保護者、引率教員等の負担を軽減し、課外活動の促進及び発展に寄与するため交付する芸西村生徒対外競技等参加補助金(以下「補助金」という。)に関し、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる者は、芸西村立芸西中学校に在籍する生徒であって、各種大会の参加者名簿に登録のあるものとする。
(1) 全国、ブロック、県内、地区の中学校体育連盟主催の予選及び大会
(2) 文部科学省、高知県、高知県内市町村教育委員会またはそれに準ずる団体が主催する大会
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの大会に準ずると教育委員会が認めた大会
(補助金の対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、次に掲げるものとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 登録料
(2) 大会参加料
(3) 登録料及び大会参加料の支払いに係る振込手数料
ア 県外で開催される大会及び宿泊を要する大会においては、学校から競技会場までの公共交通機関等を利用した実費額とし、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した金額
イ 宿泊を要する大会においては、宿泊地から競技会場までの交通費
ア 宿泊の要項がある大会においては、当該宿泊要項に規定された額
イ 宿泊の要項がない大会においては、当該宿泊に要した実費相当額。ただし、1泊につき1人当たり県内の大会にあっては7,000円、県外の大会にあっては1万1,000円を上限とする。
(6) その他芸西村教育委員会が必要と認めた経費
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該額についても補助金を交付することができる。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、芸西村生徒対外競技等参加補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 歳入・歳出予算書
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金を受けようとするときは、芸西村生徒対外競技等参加補助金請求書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに芸西村生徒対外競技等参加補助事業実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 歳入・歳出決算書
(3) 経費明細書及びそれを証する書類(領収書等の写し)
(補助金の確定)
第8条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合には、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。