○芸西村立小中学校修学旅行等感染症対策補助金交付要綱
令和3年3月18日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村立小中学校(以下「学校」という。)における修学旅行等において、新型コロナウイルス感染症の対策として感染リスク低減に取り組むための必要な費用に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 芸西村立の小学校及び中学校をいう。
(2) 修学旅行 学校の教育課程に基づいて実施する修学旅行をいう。
(3) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、芸西村立小中学校の校長とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルスの感染リスク低減に取り組むための必要な費用のうち、次に掲げるものとする。
(1) 感染症対策として修学旅行等を中止または延期した場合に生じるキャンセル料
(2) 修学旅行を実施するにあたり感染症感染リスク低減対策を行うことで増額された費用
(3) 感染リスク低減対策のため修学旅行を延期したことによる増額となった費用
(4) その他村長が必要と認める費用
(補助額)
第5条 補助額は、前条に規定する費用を上限として、予算で定める金額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする学校の校長は、補助金交付申請書(別記様式第1号)により村長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該修学旅行に係る実施計画書
(2) 収支予算書またはこれに代わる書類
(3) 参加予定者名簿
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。
2 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付指令(別記様式第2号)により申請した学校の校長に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた学校の校長は、補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた学校の校長は、村長の定める期日までに補助金実績報告書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 村長は、補助金の交付を受けた学校の校長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に支出したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他村長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、村長は、補助金の交付を受けた学校の校長に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
様式 略