○芸西村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成31年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村特別職の職員で非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年芸西村条例第4号。以下「条例」という。)別表中の農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。また、会長及び委員等を総称し、以下「会長等」という。)の農地利用最適化の活動実績に応じて支給する報酬の額及び支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 支給の対象となる農地利用最適化の活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する農地利用の最適化に向けた活動(以下「最適化活動」という。)とする。また、交付される交付金のうち、実施要綱第3の1に応じた交付金に相当する額は条例別表に定める額に充当するものとする。
(最適化活動に要する報酬の財源)
第3条 最適化活動に要する報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を主たる財源とする。
(最適化活動に要する報酬の額)
第4条 最適化活動に要する報酬の額は、交付される交付金のうち、実施要綱第3の2の成果実績に応じた交付金に相当する額を、委員等の人数で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は、切り上げるものとする。)。ただし、最適化活動を実施した日数が著しく少ない委員等については、この限りでない。
(活動実績の報告)
第5条 委員等は、最適化活動をした日の属する月の翌月末までに、農業委員会活動記録簿(以下「活動記録簿」という。)により最適化活動の実績(以下「活動実績」という。)を委員会の会長に報告するものとする。
(村長への報告及び最適化活動に要する報酬の支給)
第6条 委員会の会長は、交付金の額の確定を受けた後に、当該額の確定の内容及び活動実績を取りまとめ、村長に報告するものとする。
2 村長は、前項の報告に基づき、委員等に最適化活動の実績に応じた額を支給するものとする。
(報酬の返還)
第7条 村長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、報酬の一部又は全部を返還させることができる。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。