○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年3月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、別表に掲げる特別職の職員で非常勤の者(以下「非常勤の職員」という。)に対し報酬及び費用弁償としての旅費を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 非常勤の職員の報酬額は、別表による。

2 常勤の特別職の職員及び常勤の一般職の職員が別表に掲げる職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき前項の報酬は、支給しない。

(支給方法)

第3条 日額により報酬を定めている非常勤の職員の報酬は、勤務日数に応じ、その都度支給する。

2 月額により報酬を定めている非常勤の職員の報酬は、一般職の給与の支給に準ずる。ただし、月の途中に離職した場合は、日割計算によりその都度支給する。

3 年額により報酬を定めている非常勤の職員の報酬は、年度末に支給する。ただし、年の途中に離職した場合は、月割計算によりその都度支給する。

第4条 月額報酬は職についた場合はその日から、退職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合にはその日までこれを支給する。ただし、退職後法令の規定により引続き職務を執行する者に対してはその間日割計算によって報酬を支給する。

2 投票管理者及び投票立会人が二以上の選挙(投票)を同時に行う場合において、各選挙(投票)を通じて同一職務を行った場合においては、報酬は各別にこれを支給しない。

(費用弁償)

第5条 旅費は非常勤の職員が職務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として一般職の職員に対する旅費支給の例により旅費を支給する。

第6条 旅費の算出基地は、村の一般職に属する職員が委員等の職を兼ねる場合は勤務地とし、その他の者にあっては住居地とする。

第7条 旅費の支給の方法については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

(単位:円)

1

教育委員会委員

日額

7,100

選挙管理委員会

委員長

日額

8,400

委員

日額

7,100

農業委員会

会長

日額 8,400(4時間未満勤務の場合にあっては、4,600)

能率給(予算の範囲内で村長が定める額)

委員

日額 7,100(4時間未満勤務の場合にあっては、4,200)

能率給(予算の範囲内で村長が定める額)

農地利用最適化推進委員

日額 7,100(4時間未満勤務の場合にあっては、4,200)

能率給(予算の範囲内で村長が定める額)

監査委員会

代表委員

日額

8,700

議会委員

日額

8,100

固定資産評価審査会委員

日額

7,100

固定資産評価員

日額

7,100

選挙長

日額

10,800

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600(4時間未満勤務の場合にあっては、4,800)

投票管理者

日額

12,800

投票立会人

日額 10,900(4時間未満勤務の場合にあっては、5,400)

開票管理者

日額

10,800

開票立会人

日額

8,900

選挙立会人

日額 8,900(4時間未満勤務の場合にあっては、4,400)

公務災害補償認定委員会委員

日額

6,900

公務災害補償審査会委員

日額

6,900

2

学校医

年額1校当たり

60,000

児童1人当たり

345

学校歯科医

年額1校当たり

60,000

児童1人当たり

319

学校薬剤師

年額1校当たり

24,000

交通安全指導員

月額

11,000

3

施設総合審議会委員

振興計画審議会委員

地方創生推進委員会委員

行政改革推進委員会委員

特別職報酬等審議会委員

交通安全対策会議委員

防災会議委員

防災会議専門委員

国民保護協議会委員

国民保護協議会専門委員

芸西村情報公開・個人情報保護審査会委員

行政不服審査会委員

福祉館行政連絡協議会委員

福祉館運営審議会委員

福祉館指導職員

民生委員推薦会委員

障害者福祉計画策定委員会委員

男女共同参画プラン推進委員会委員

老人ホーム入所判定委員会委員

高齢者住宅入居者選考会委員

次世代育成支援地域行動計画策定委員会委員

健康づくり推進協議会委員

母子保健計画策定委員会委員

国民健康保険運営協議会委員

介護保険事業計画策定委員会委員

地域密着型サービス運営委員会委員

地域包括支援センター運営協議会委員

高齢者保健福祉計画策定委員会委員

要保護児童対策地域協議会委員

献血推進協議会委員

障害者自立支援協議会委員

障害者自立支援協議会専門部会

身体障害者相談員

知的障害者相談員

農業労働力調整協議会委員

農業経営改善計画認定審査会委員

中山間地域等直接支払制度基準検討会委員

有害鳥獣対策委員会委員

改良住宅入居選考会委員

村営住宅入居選考会委員

水道水源保護審議会委員

下水道審議会委員

教科書採択委員会委員

教育支援委員会委員

教育支援委員会診断員

奨学生選考委員会委員

社会教育委員会委員

社会教育指導員

文化財保護審議会委員

生涯学習館運営審議会委員

生涯学習推進協議会委員

図書館審議会委員

村史編集委員会委員

ふれあいセンター運営委員会委員

スポーツ推進委員

学校給食共同調理場運営委員会委員

教育研究協議会委員

小中学校施設開放運営委員会委員

青少年問題協議会委員

青少年育成支援センター常任委員

青少年育成支援センター運営委員

地域公共交通会議委員

退職手当審査会委員

地域福祉計画策定委員会委員

地域連携指導推進協力者会議

子ども・子育て会議委員

いじめ問題対策連絡協議会委員

いじめ問題調査委員会委員

いじめ問題再調査委員会委員

担い手育成総合支援協議会委員

人・農地プラン検討会委員

水道料金審議会委員

放課後子ども教室推進事業運営委員

地域学校協同本部運営委員

地域学校協同本部推進員

空き家入居者選考委員会委員

地域農業再生協議会委員

第三者委員(保育所における苦情等相談解決)

学校運営協議会委員

教育施設等集約化検討委員

日額 6,900(4時間未満勤務の場合にあっては、4,000)

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年3月13日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年3月13日 条例第4号
平成20年6月6日 条例第13号
平成20年9月11日 条例第17号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年12月16日 条例第15号
平成23年3月10日 条例第3号
平成23年6月10日 条例第9号
平成24年3月16日 条例第3号
平成26年3月13日 条例第4号
平成26年9月12日 条例第24号
平成27年3月12日 条例第17号
平成28年3月17日 条例第4号
平成28年3月17日 条例第17号
平成28年6月9日 条例第24号
平成29年3月17日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第5号
令和元年6月13日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第23号
令和4年6月9日 条例第13号
令和5年3月16日 条例第6号