○芸西村津波避難タワー管理規則
平成26年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、芸西村津波避難タワーの設置及び管理に関する条例(平成26年芸西村条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、平常時における芸西村津波避難タワー(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 施設の使用は次の場合に限るものとする。
(1) 避難訓練等防災に関する行事
(2) 見学
(3) 地域の活動
(4) その他村長が認めたとき
(使用申込の取消し)
第3条 使用許可の取消しをしようとするときは、施設使用取消届(様式第3号)に施設使用許可書を添えて、村長に提出しなければならない。
(使用の許可の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第5条 使用者は、使用の目的を許可なくして変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは又貸ししてはならない。
(使用の許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の条件を変更し、又は使用の許可を取消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 使用者が、使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が、偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 使用者が、この規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
2 村は、使用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(設備の制限)
第7条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りでない。
(現状回復の義務)
第8条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第4条第1項の規定に基づき使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに施設、附属設備等を現状に回復し、村長に報告しなければならない。
(使用者の責務)
第9条 施設を使用するものは、この規則の規定並びに村長又はその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(禁止事項)
第10条 施設内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 爆発物、凶器その他危険物を持ち込むこと。
(2) 許可を得ないで、施設及びその敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(3) 許可を得ないで、広告物を掲示し、配布すること。
(4) 許可を得ないで、動植物を持ち込むこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。
2 前項による損害賠償の額は、その損傷及び滅失の復元に要した実費とする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。