○芸西村津波避難タワーの設置及び管理に関する条例
平成26年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、芸西村津波避難タワーの設置及び管理に関して必要な事項を定める。
(設置)
第2条 南海地震等により発生する津波から住民の生命と身体の安全を守るための避難施設として、芸西村津波避難タワー(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和食津波避難施設 | 芸西村和食甲4646番地2 |
松原津波避難タワー | 芸西村西分甲5082番地452 |
長谷寄津波避難タワー | 芸西村西分甲5082番地453 |
(管理)
第4条 施設の管理は、村長が管理する。
(施設の使用)
第5条 施設は、津波発生時における地域住民の避難施設として使用するとともに、平常時には、地域住民の防災訓練その他防災に関する各種行事、地域活動等に使用することができる。
2 施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、故意又は過失により施設の建物、備品その他物件を破損し、又は滅失したときは、村長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、当該損害額を減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。