○芸西村自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成25年9月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村自転車等の放置の防止に関する条例(平成25年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自転車の放置時間)
第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める期間は、7日以上とする。
(公示の方法及び返還のための措置)
第4条 条例第7条第1項に規定する公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去年月日
(2) 放置されていた場所
(3) 保管及び返還を行う場所
(4) 返還を行う時間等
(5) 保管期間
(6) その他村長が必要と認める事項
3 条例第7条第2項に規定する規則で定める期間は、3月とする。
(費用の額)
第6条 条例第8条に規定する規則で定める額は、撤去、保管等に要した費用とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。