○芸西村自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成25年9月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村自転車等の放置の防止に関する条例(平成25年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(自転車の放置時間)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める期間は、7日以上とする。

(公示の方法及び返還のための措置)

第4条 条例第7条第1項に規定する公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去年月日

(2) 放置されていた場所

(3) 保管及び返還を行う場所

(4) 返還を行う時間等

(5) 保管期間

(6) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、条例第6条の規定により自転車等を保管場所に移動したときは、当該自転車等を放置自転車等保管台帳(第1号様式)に登録するとともに、遅滞なく、当該自転車等の利用者等を調査し、その利用者等が確認できたときは、引取通知書(第2号様式)その他の方法により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。

3 条例第7条第2項に規定する規則で定める期間は、3月とする。

(自転車等の返還)

第5条 条例第6条の規定により、撤去・保管された自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請・受取書(第3号様式)を村長に提示しなければならない。

(費用の額)

第6条 条例第8条に規定する規則で定める額は、撤去、保管等に要した費用とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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芸西村自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成25年9月13日 規則第13号

(平成25年9月13日施行)