○芸西村自転車等の放置の防止に関する条例

平成25年9月13日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置の防止及び制限に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の健全な発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、広場その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。

(5) 放置 公共の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れ、直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を策定し、実施するものとする。

(自転車等の利用者の責務)

第4条 自転車等を利用する者は、道路交通法その他法令を遵守する等により、自転車等の安全な利用に努めるとともに、この条例の目的を達成するため本村が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車等を利用する者は、公共の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより高知県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けるよう努めなければならない。

4 原動機付自転車を利用する者は、その利用する原動機付自転車について、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(自転車等小売業者の責務)

第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の購入者に対し防犯登録の勧奨に努めるとともに、この条例の目的を達成するため本村が実施する施策に協力しなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第6条 村長は、公共の場所において、自転車等が相当な期間にわたって放置され、当該公共の場所の機能が低下していると認めるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(撤去及び保管した自転車等に対する措置)

第7条 村長は、前条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を公示するとともに、当該自転車等の利用者に返還するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 村長は、第1項の規定により保管した自転車等につき、前項の規定による公示の日から相当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないときは、当該自転車等を廃棄等により処分をすることができる。

3 第1項の規定による公示の日から起算して6月を経過しても、自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は本村に帰属する。

(費用の徴収)

第8条 村長は、放置自転車等の撤去、保管、売却その他の措置に要した費用を、当該放置自転車等の利用者から徴収することができる。ただし、次に掲げる場合は、これを免除することができる。

(1) 前条第2項の規定により自転車等を処分したとき。

(2) 前条第3項の規定により自転車等の所有権が本村に帰属したとき。

(3) 盗難にあった自転車等で、当該自転車等の撤去前に盗難届を警察署に提出しているものであるとき。

(4) 前3号のほか、村長が特別の事由があると認めるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村自転車等の放置の防止に関する条例

平成25年9月13日 条例第14号

(平成25年9月13日施行)