○芸西村庁舎及び村内掲示板における掲示物の掲示要綱
平成25年9月3日
要綱第43号
(目的)
第1条 この要綱は、芸西村庁舎管理規則(平成25年芸西村規則第12号。以下、「村規則」という)及び芸西村が管理する村内掲示板における掲示物についての詳細事項を定めることにより、庁舎内及び村内掲示板(以下、「掲示板等」という。)における掲示物(ポスター・はり紙等)の掲示の適正な遂行に資することを目的とする。
(許可を要する行為)
第2条 村規則第11条第2号及び村内掲示板における掲示物の掲示又は設置は、次の各号の一に該当する場合に許可する。
(1) 本村主催の事務事業を広報するための掲示物
(2) 国の機関(以下、国という)又は他の地方公共団体の事務事業を広報するための掲示物、及び公益団体等が主催し、本村又は国の共催・参画・後援のある事業を広報する掲示物であって、本村関係団体の推奨のあるもの
(3) 法律改正、及び庁舎内等で行う行事等を案内するための掲示物
(4) 地域住民による行事やお知らせなど必要性があると認める掲示物
(掲示手続き)
第3条 掲示板等への掲示については、総務課長に申請する。
(掲示期間)
第4条 掲示期間は、次のとおり定める。
(1) 事業又は行事の期日が明記されたものは、3カ月前から掲示することができ、実施日までとする。
(2) 期日がないものは、3カ月を限度とする。
(3) 上記事項にかかわらず、総務課長が特に認める場合は、その都度定める。
(美観)
第5条 美観に配慮した掲示に努めるものとする。
(1) 掲示板以外、特にカウンターでの掲示は、美観を損ねないよう配慮する。
(2) トイレ、エレベーターなどの共用スペースでの掲示物は、許可しない。ただし、やむをえない事情がある場合は、総務課長と協議のうえ、掲示承認印を受けて掲示する。その場合、掲示位置、掲示方法は、総務課長の指示に従うものとする。
(3) 掲示期間が経過した後は、速やかに申請者が責任を持って掲示物を撤去するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。