○芸西村庁舎管理規則

平成25年9月3日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、村庁舎における秩序の維持の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、次の各号に定める庁舎並びに庁舎に属する土地その他の設備及びそれらの従物をいう。

(1) 本庁舎

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理を適切に行うため、庁舎管理責任者を置く。

2 前項の庁舎管理責任者は、次のとおりとする。

(1) 本庁舎 総務課長

(職員の責務)

第4条 職員は、庁舎の保全と秩序の維持に積極的に努めるとともに、庁舎管理責任者(庁舎の管理の事務に従事する者を含む。以下同じ。)が庁舎の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(退庁時の戸締まり及び鍵の保管)

第5条 職員は、退庁に際し、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 庁舎の出入口の鍵は、特に指定するもののほか、庁舎管理責任者が保管する。

3 執務時間外に鍵を使用する者は、庁舎管理責任者の許可を得なければならない。

(門の開閉)

第6条 各門の開閉は、特に指定するものを除き、次のとおり行わなければならない。ただし、庁舎管理責任者から特に指示された場合は、この限りでない。

開門 午前7時30分

閉門 午後6時30分

(閉門中の入所)

第7条 閉門中の庁舎に入ろうとする者は、職員にあっては所属課及び氏名を、その他の者にあっては住所、氏名、行先及び事由を庁舎管理責任者もしくはその委任を受けた者に告げ、その許可を受けなければならない。

(盗難の場合の報告)

第8条 村の管理もしくは保管する財産又は物品が盗難にあったときは、速やかに、その品名、数量、保管状況等を所属長、庁舎管理責任者及び会計管理者に報告しなければならない。

(施設の故障の場合の措置)

第9条 水道、電気、ガス、冷暖房の装置及び便器その他庁舎施設に故障を発見した者は、直ちに庁舎管理責任者に報告しなければならない。

(禁止行為)

第10条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 事務室、廊下、書庫、倉庫等喫煙の設備のない場所、危険な場所その他指定された場所以外で喫煙及び火気を取り扱うこと。

(2) 汚物、紙片等を散乱させ、又は投棄すること。

(3) 正当な理由なく銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(4) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(5) 金銭、物品等の寄付の強要又は押売りをすること。

(6) 個人又は集団で示威行為をし、面会の強要又は居座りなど公務の執行の妨げとなるような行為をすること。

(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第11条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、頒布、宣伝、勧誘その他これらに類すること。

(2) はり紙、はり札、看板、旗、けんすい幕その他これらに類する物を掲示し、又は設置すること。

(3) テントその他これに類する施設を設置し、又は定められた場所以外に物件を置くこと。

(4) 集会のため、庁舎を使用すること。

(暴力団等の排除)

第12条 庁舎管理者は、当該行為が暴力団の活動に利用されると認めたときは、芸西村暴力団排除条例第8条の規定により第11条に規定する許可の決定を行わないものとする。

2 庁舎管理者は、第11条の許可決定後に当該行為が暴力団の活動に利用されると認めたときは、芸西村暴力団排除条例第8条の規定により当該許可の決定を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第13条 庁舎管理責任者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間もしくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第14条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎もしくは庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。

(措置命令)

第15条 庁舎管理責任者は、第7条第10条第11条又は第12条の規定に違反する者に対し、庁舎への立入りもしくは使用を禁止し、許可を取り消し、その条件を変更し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(雑則)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芸西村庁舎管理規則

平成25年9月3日 規則第12号

(平成25年9月3日施行)