○芸西村一般職の職員の給与及び特別職(村長、副村長等)の給料の臨時特例に関する条例

平成25年6月12日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与及び特別職(村長、副村長等)の給料の支給額を減額するため、芸西村一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号。以下「給与条例」という。)芸西村長等に対する給料等の支給に関する条例(昭和37年条例第10号。以下「村長等給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年条例第2号。以下「教育長給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例、村長等給与条例、教育長給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(芸西村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7条の規定による給料を含む)に、次に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 一般職員 100分の3.00

2 村長等給与条例第2条別表1の給料月額に、次に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 村長、副村長 100分の3.50

3 教育長給与条例第2条第1項の給料月額に、次に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 教育長 100分の3.50

4 特例期間においては、給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与は当該職員に適用される次の(1)から(3)までに掲げる規定の区分に応じ当該(1)から(3)までに定める額

(2) 給与条例第28条第2項又は第3項 第2条第1項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第28条第4項 第2条第1項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

5 特例期間においては、給与条例第14条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(芸西村職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、芸西村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第12条の規定の適用については、同条中「同条例第19条」とあるのは、「芸西村一般職の職員の給与及び特別職(村長、副村長等)の給料の臨時特例に関する条例第2条第5項」とする。

(芸西村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、芸西村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第17条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第19条」とあるのは、「芸西村一般職の職員の給与及び特別職(村長、副村長等)の給料の臨時特例に関する条例第2条第5項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

芸西村一般職の職員の給与及び特別職(村長、副村長等)の給料の臨時特例に関する条例

平成25年6月12日 条例第9号

(平成25年7月1日施行)